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2008年より海外赴任中のサラリーマンです。今年2012年の夏に日本に帰任予定
です。

2008年から2年間、日本に所有する不動産で賃貸収入を得ました。現在は空家で
す。借り主が法人だったため賃料収入から毎月20%が源泉徴収されました。納
税管理人を立てず、帰国後まとめて確定申告で還付請求をしようと考え中です。
(5年にさかのぼって請求できる)

質問ですが、

1 税務署に出向かずE-TAXで二年分の還付請求ができるか?もしできるのであ
れば帰国前でも手続きは可能か? 

2 できない場合税務署に出向き手続きになるが、毎年2月~3月の確定申告時
期以外でも手続きできるか? 


以上2点になります。どうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

>税務署に出向かずE-TAXで二年分の還付請求ができるか?


>もしできるのであれば帰国前でも手続きは可能か?


e-Taxで確定申告(還付申告を含む)をする場合は、

http://www.e-tax.nta.go.jp/

(1)先ず、インターネットを利用したデータのやりとりにおいて本人確認の役割を果たす「電子証明書」を取得する必要があります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo …

(2)次に、税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出する必要があります(←オンラインで可能)。

http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo …

以上の手続きを済ませたのであれば、海外からでもオンラインで還付申告できるでしょう。税務署に出向かずE-TAXで二年分の還付請求ができます。


>できない場合税務署に出向き手続きになるが、毎年2月~3月の確定申告時期以外でも手続きできるか? 

5年間なら、2月~3月の確定申告時期以外でも、いつでも税務署で還付申告できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。電子証明書の取得で一度市役所に出向かないといけないのですね。帰国してから証明書を取得しEーTAXを利用するか、税務署にて手続きしようと思います。混んでいる時期以外でも手続きできると知り安心しました。

お礼日時:2012/02/24 04:22

1可能です。


2 還付申告書の提出は、翌年1月1日から5年間可能です。
 特に3月15日の申告期限を意識する必要はありません。

 平成19年の還付申告なら、平成20年1月1日から提出でき、平成24年12月31日が受付期間です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。平成20年7月から平成22年6月まで賃料収入を得ましたので、平成25年12月31日までなら手続きが可能ですね。帰国したら手続きしたいと思います。

お礼日時:2012/02/24 04:26

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