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離婚を考えています。
小学生の子供が1人いるのですが、その子を私の扶養に入れた場合、
いくらぐらいお給料から引かれるんでしょうか??
現在手取りで245,000円ほどです。
年収は350万弱です。

A 回答 (5件)

基本的に、子供を扶養に入れたことで給与額が今より下がることはありません。



健康保険でお子さんを扶養に入れても、給与から差し引かれる健康保険料は変わりません。
源泉所得税が上がることもありません。
16歳以下のお子さんなら、年末調整の扶養控除対象にもならないので、年末調整で還付額が増えるわけでもありません。

逆に、児童扶養手当(収入によりますが)や子供手当がもらえたり、会社によっては扶養家族が増えることで家族手当がもらえたりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません、勘違いしていました。
子供の健康保険料でした。

お礼日時:2012/02/25 22:13

>小学生の子供が1人いるのですが、その子を私の扶養…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>いくらぐらいお給料から引かれるんでしょうか…

1. 税法の話であれば、16歳未満の子供は何人いようと、税金とは何の関係もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

2. 社保の話であれば、あなたがサラリーマン等ならサラリーマンの健康保険は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、給与には何の増減もありません。

あなたが国保なら、1人分が反映され国保税は高くなります。
国保は自治体によって大幅に異なるので、具体的な数字まで言及はできません。

3. 給与 (家族手当) の話なら、引かれるのでなくもらえるものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません、勘違いしていました。
子供の健康保険料でした。

お礼日時:2012/02/25 22:14

0です。



給料ではなく、所得控除として38万円だけ引けるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません、勘違いしていました。
子供の健康保険料でした。

お礼日時:2012/02/25 22:13

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)の人(子)を扶養に入れられます。

>その子を私の扶養に入れた場合、いくらぐらいお給料から引かれるんでしょうか??おい
引かれません。
保険料は変わりません。
それが、健康保険の扶養ということです。

ただ、平成22年までは、扶養にすればその分控除を受けられ税金が安くなったのですが、年少者(16歳未満)の扶養については控除が廃止されましたのでそれはありません。
でも、貴方は「寡婦控除(35万円)」を受けられますので、会社に申告すれば税金は安くなります。

また、児童扶養手当(母子の手当)という制度があります。
これには、所得制限があり、貴方の所得だと今年はその制限にかかりますが、来年になればもらえるようになるでしょう。
その所得は前年の所得によって決まり、扶養する子がいると限度額が上がります。
詳しくは、役所の子どもの福祉の担当部署で確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません、勘違いしていました。
子供の健康保険料でした。

お礼日時:2012/02/25 22:13

No.4です。



>すみません、勘違いしていました。子供の健康保険料でした。
前に書いたとおりです。
変わりません。
お子さんの保険料は発生しません。
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