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(1)忌避申立が簡易却下されると裁判手続停止効がないというのが判例の立場ですが、簡易却下に対して即時抗告はできますか?
(2)即時抗告できるとして裁判手続停止効は生じますか?
(3)即時抗告の却下又は棄却に対して再抗告、特別抗告又は許可抗告をした場合に裁判手続停止効は生じますか?

A 回答 (1件)

(1)即時抗告はできます。

(民事訴訟法25条5項)
(2)即時抗告は執行停止の効力があるので(民事訴訟法334条)理論的には止まるわけですが、実務では、さっさと続行しています。(実務経験上)
(3)即時抗告以外の抗告は執行停止の効力はないです。(同法同条)
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 01:17

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