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アドバスよろしくお願い致します。
平成19年分の所得税の確定申告についてです。

平成19年分の所得税の確定申告についてで、この時転職し、転職先で、年末調整時期に前職の源泉徴収票が間に合わず、転職先収入のみ年末調整してもらい、後で人生はじめての確定申告を税務署に行って税務署の方に教えていただきながら、所得税の確定申告書Aを機械に入力して作成しました。

その時に申告納税額の納める金額が五千円程あり、記憶が定かでないのですが…後に銀行だったか、申告時に税務署だったかどちらかで支払いも完了しました。

税務署で確定申告したのですが、自分の住んでる管轄の税務署ではなかったせいか(同市内ではあります。)、作成した確定申告書A(裏面に2か所の源泉徴収書付き)を税務署の所定の封筒に入れて郵送してくださいと言われましたが忘れてしまい、今日まで郵送していませんでした。今手元に書類があります。

この場合税務署に行っており、お金も納めていたとしても確定申告していない事になってしまいますか?

今からでも書類を税務署に郵送してもよいでしょうか?

確定申告書A(裏面に2か所の源泉徴収書付き)の他に一緒に送付する書類等はありますか?他に税務署で作成した書類があったか忘れてしまいました。
今からこの書類を税務署に郵送した場合延滞金などは発生しますか?

これ以降は会社で年末調整しており、確定申告したことがありません。
無知で申し訳ありませんが、お力をよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

回答を列挙します。



・この場合、確定申告をしていない事になります。
・今からでも提出した方がよいでしょう。
・確定申告書の他は、郵送であれば返信用封筒を忘れずに同封してください。
・なお、納税額が5000円であれば延滞税等はかかりません。
・余談ですが、もし納税額が多かったら、本税を納めていても申告をしていないと、無申告加算税という税金がかかります。
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この回答へのお礼

お力になっていただきありがとうございます。
本当に助かりました。

ちなみに納税額は5600円だったのですが、無申告加算税はかかりますか?

5600円を既に支払ったかどうか確かではない場合、申告書を郵送したときに納税もしたほうがよいでしょうか?それとも申告書を郵送した後日に税務署から納付書等が送られてくるのでしょうか?
追加質問してしまいすみません。

お礼日時:2012/02/27 22:20

No.1回答で述べられてるとおりですが、一体いつの話をなさってるのでしょうか。


19年分の申告書を税務署にて作成したのがいつごろの話ですか。
平成24年になってからのお話なのか、平成20年ころの話なのか。

この回答への補足

19年分の申告書を税務署にて作成したのは20年の確定申告時期にしました。よろしくお願いします。

補足日時:2012/02/29 00:03
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No1です



納税額が5600円でも、無申告加算税はかかりません。
付帯税(延滞税・加算税)は、その付帯税の額が5000円を超えなければ、かからなかったと思います。
また、「支払いも完了」とあったのでその前提で回答しましたが、申告がなく納税だけあれば税務署としても処理が出来ず、問い合わせが有るはずです。
そう考えると、納税もしていない可能性が高いです。
納税をしていない場合、申告だけすると税務署から問い合わせが有ると思います。
通常は、税務署で納付書を入手して納付する事になりますが、それを税務署がどこまで対応してくれるかは分かりません。(郵送に応じてくれるか、また税額等が記入された納付書を用意してくれるか、等)
いずれにしても、問い合わせが合ってからだと思います。

No2さん
19年分を税務署で作成したのは、20年の事だと思って回答しました。
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この回答へのお礼

19年分の申告書を税務署にて作成したのは20年でその通りでございます。度々ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 00:05

NO2です。


確定申告書を作成して、提出をしてない。
納付をしたかどうかが不明。
上記の状態では以下のことが考えられます。

申告書を出してないので、あなたが幾ら納税義務があるのか、税務署で把握できてない。
したがって、督促状も来ない。
納めていたとすると、税務署では「申告書が出てないのでは」と必ず問合せをしてきます。
それがないということは「納税はされてない」

無申告で、納付もしてないという状態が現状でしょう。
平成19年分確定申告書の課税権の消滅時効日は平成24年3月15日です。
いまさらバタバタと申告書を出して納税せずとも「そのままにしておく」という手もあります。

ちなみに納めるべき本税額が一万円未満の場合には、付帯税(各種加算税、延滞税)は計算がされません。
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