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親の家を子供がローンを組んで買うことはできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

普通にできます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2012/03/05 22:11

それは可能ですが、親子間の売買は金利が高くつくよ。



普通の住宅ローンより高めの金利でいいなら

可能です。

大半の銀行は渋るか断るかでしょう。

リースバックは勧められても断ったほうがいいです。

利益が出ないと無理。

親戚を間に入れるといいです。ローンの交渉の場所に。

それから、親子間ですと3000万円の特別控除が使えないので

売り手の方の売却益に所得税が掛かりますから。

その点を考えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろいろな金融機関に相談してみます。

お礼日時:2012/03/05 22:09

出来ますよ。



ただ、
公正証書などにして、弁済条件などを明確にして
おくことをお勧めします。

そうでないと、贈与と解釈されることが
あります。
そうなると贈与税をとられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/05 22:05

不動産業者です。


例外はありますが、原則親子間の売買で住宅ローンを取り扱いはしません。どうも金融機関の常識では、親から子へは贈与するのが当たり前であり、資金使途の疑念が出る。というのが一番の理由らしいのですが。
義理の親なら苗字が違えばわかりませんが、実の親なら無理だと思います。
その場合は、やはりマンションの方を質問者さんたちが住宅ローンを利用し購入して、住むのはお互いに交換するのが現実的でしょう。
一度質問者さん達は、マンションへ住所移動して購入することになりますが、手続きが終われば、実家に移動しても現実、何か不都合はありません。
借りてしまえば、住宅ローン控除が出来ないぐらいです。
但し、御両親も住みかえをしたいという明確な資金使途の理由があるので、もしかしたら地銀などでは、取り扱う銀行もあるかもしれません。電話でも相談できますからローンセンターなどへ電話して見てください。
また、質問者さん達がマンションを購入する場合で、他に相続予定人がいるのであれば、実家やマンションについて、相続関係の公正証書は作成しておかないと、後日トラブルになります。一人っ子なら問題ありません。
もし、取り扱う銀行がある場合は、どうしても実家の売買の業者の契約書と重要事項説明書など必要になりますので、安く仕事をしてくれる業者を銀行やマンション分譲業者などから紹介してもらってください。
親孝行出来ると良いですね。
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