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No.3
- 回答日時:
#1です。
ちょっと補足します。
相続放棄して、その建物に対しては何の権利も義務もないのですが、全員放棄して、誰も所有者がいなくなった場合、管理する義務は残ってます。
ま、ここでも見て下さい。
http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans4.htm
再度、言いますが、取壊しなどの処分行為は絶対やってはいけません。
上記サイトに
>もし処分してしまえば法定単純承認となる場合もあります。
とありますが、単純承認とは資産も負債も相続することです。
相続放棄して、負債を免れたのが取り消される可能性があるのです。
ご回答ありがとうございます。
父親には兄弟がおります。僕たち息子が全員相続放棄した場合、次の相続人であるのは、この場合父親の兄弟ということになります。(父親の父母は亡くなっています)
まず相続はしないと思われますが、その連絡はしないといけないのでしょうか。
また、地主さんには相続放棄したことだけ伝えれば済むのでしょうか…。
まだまだ分からない事ばかりです。
No.2
- 回答日時:
財産放棄ではなく 相続放棄です、家庭裁判所に申し立てましたよね
その建物は登記されていますか ?
登記上の所有者は ?
登記されていなければ、父親の財産ではないですから、質問者が解体を手配しても良いでしょう(当然費用は負担)
所有者が父親でなければ、その所有者と相談です
所有者が父親の場合は非常に面倒なことになります
(地主が明け渡し請求の裁判を起こす等、素人の手には負えません、尤も地主が対応することで質問者には関係ないことです)
早速のご回答ありがとうございます。
間違えました。おっしゃる通り「相続放棄」です。
家庭裁判所に申し立て、受理を受けたところです。
登記上の所有者は、申し訳ありません「不明です」。なにしろ30年間行き来が無かったものですから。
その場合、所有者を調べなければなりませんが、解体するにしても中の家財や店舗用品は手を付けられませんね?さらに複雑になってしまうのでしょうか…。
No.1
- 回答日時:
>借地にて営んでいた店舗を取り壊すように地主からせまられています。
父親所有の店舗という理解でよろしいでしょうか?
>この場合、私はどのように対応するのが得策なのでしょうか。
なにもする必要はありません。
いえ、なにもすることは出来ないのです。
なぜなら、相続放棄をしたから、、
もう、あなたには何をする権利もありません。
相続放棄をしておきながら、父親の財産を勝手に処分すると、放棄を取り消される場合があります。
よって、正確にいうと、なにもする必要がないのではなく、絶対何もしてはいけません。
では、地主は、どうすればいいのか?
・・あなたには、関係ないので省略です。
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