好きな和訳タイトルを教えてください

「2010年6月に返却BOXにて返却されたものが2日延滞されていたので延滞料金を払って下さい」
と、連絡があったのですが、借りた記憶はあるものの、延滞はしていないはず。
でもそれを証明できるものがありません。
大手のレンタルショップではなく、個人経営の店です。
金額的に払えない額ではないので、支払うべきなのでしょうが、2年も前の分を今になって請求してくるのは普通なのでしょうか。

A 回答 (2件)

これまでにも請求は来ていますか?


来ていないなら無視でいいですよ。
時効は最後の請求から一年ですから何の連絡もなく1年半も前の請求をしても無駄なことは相手も知っているはずです。
しかも返却ボックスシステムは返したことすら証明しようがありません。

近所の個人経営店で今後の付き合いもあり・・・というなら払ってもいいと思いますが、そうでなければちゃんと期限に返しました・・・でいいですよ。
しょせん期限に返した返さないの水掛け論ですから。

あなたには期限に返したという証明はしようがありませんから、相手に証明義務があります。
しかし相手も証明しようがないですからね。
ちなみに返却の記録が二日遅れ・・・とパソコンのデータがありますぐらいのことは言われても、それが返却日に記録されたと言う証明にはなりません。
店員が当日にちゃんと入力したか、ボックスの底に残っていなかったか・・・。
これらを完全に否定し、かつ一年以内に請求したかの証明までできなければ相手に勝ち目はないですし・・・。
次回の連絡で「期限内に返却しました」でいいですし、気になるなら「延滞はありませんでした」と連絡しておけばいいですよ。
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この回答へのお礼

今まで一度も連絡はきていません。

やはり、おかしいですよね。
特別その店と付き合いがあるわけでもないので、もしまた連絡があれば、教えて頂いた対応をしてみます。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/03/08 09:44

消滅時効は、「レンタルサービス」などのお金であれば、一年で時効になるため、本来は請求できないと、思われます。


法律の専門家ではないため、お近くの「国民消費生活センター」などで問い合わせてはいかがでしょうか?

http://www.kokusen.go.jp/map/

こちら側が証明するものはなくても、先方には証明するものはあるのでしょうか?
控えた記録などがあれば、確認させてもらい、納得の上で支払ったほうがいいと思います。

たとえ少額でも、何百人からその手口でお金を引き出せば、相手にとっては相当な収入です。
すんなり払うものではないのでは?と私は考えます。
しかし、揉めるのが嫌であれば、お金で済むのならば、払って、後は2度とその店を利用しなければいい話でもあります。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
やはり、2年も前の分を今になって請求してくるのはおかしいですよね。

納得のいった上で支払いたいので、
一度聞いてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/08 08:53

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