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お仕事で作ったイラストを自分用のグッズ製作に一部使う事って可能なんでしょうか?
二次利用不可や、著作権を渡すような契約は交わしておりません。
完全ロイヤリティのイラストです。

A 回答 (2件)

 たとえば広告の版下、イラスト、コピーライト、写真、こうした制作物の多くはクライアン


トからの依頼があって起こすもの。そのために、大半のクライアントは、代金の支払いと引き
換えに、これら制作物の所有権や使用権はクライアント側に帰属してしまうものだと思い込ん
でいるものです。

 たしかに、こうした制作物は、クライアントにしか必要性のないものが大半と言ってもいい
ものですし、他に流用できるようなものは少ないものです。

 ですが、このような制作物は、いずれにしても、著作権はあくまでも制作者に帰属し、たと
えクライアントの依頼に基づく制作であったとしても、クライアント側にとっては代金と引き
換えに得たものは単に使用権のみにしか過ぎないのです。

 とはいうものの、だからとて、クライアントに相談もなく、他の目的に制作物を流用すれば、
冒頭に書いたクライアントの思い込みと真っ向から衝突することになり、ひいては仕事を失う
自体にもなりかねません。

 こういう場合は、まずクライアントに事情を説明し、快い承諾を得るように努めるのがスジ
というものでしょう。
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仕事というのがどんな仕事なのか、「自分用グッズ製作」と言うのが販売を伴うものなのか、が、わからないと何とも言えない。

いくら権利があっても、グッズ製作や配布でクライアントの利益を損なわないのか、と言うこと。

一般論で言えば、仕事のクライアントと良好な関係を続けたいのならば「**に使ってもいいか」と、事前説明して了解をもらうのが筋だと思う。
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この回答へのお礼

自分用グッズはイベント用に使う販売品を考えています。

なるほどです…何でも仕事をしたものはやはりクライアントのものという事なのですね。。

お礼日時:2012/03/17 01:54

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