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複数の病院受診治療時の高額療養費についてです。

2月24日から、3月19日まで椎間板ヘルニアに近い状態となり、入院療養しました。

また、この3月は、その入院治療費以外に、腰のリハビリや薬の処方、花粉症のための通院・薬の処方、歯医者での治療もあり、医療費がかなり掛かります。

このように、複数の医療機関を受診して、治療や薬の処方を行った場合、高額療養費は、その医療機関全ての合計金額として請求して良いのでしょうか?

確か、年収等にもよりますが、約8万円を越える分については、お金が戻ってくると聞いております。

すみませんが、複数の医療機関でも良いのか?、それとも約8万円の金額を超える医療機関(この場合、腰の入院治療費)のみに適用されるのか?、教えて下さい。

A 回答 (2件)

複数の医療機関の分を合算できますが21000円以上のもののみ足せます。


それ以下の場合は合算できません。(例えば2万円が5医療機関あっても高額療養費の対象になりません。)

なお院外処方箋で外の薬局で調剤されたものについては、処方箋を発行した医療機関分として計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうだったのですね。
てっきり、金額がいくらでも良いと思っておりました。
ご助言、頂き助かりました。

お礼日時:2012/03/20 22:44

一医療機関だけだと思います。



自分も過去に経験しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前の回答と合わせて参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/03/20 23:05

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