ショボ短歌会

2カ月まえにショッピングセンターの駐車場で車に悪戯(10円パンチ。修理見積り26万5千円)をされて警察に被害届は出していて、顔だけを頼りにやっと捕まえる事ができました。
そこで質問なのですが、車の修理代の他に慰謝料は取れるのですか?
2ヶ月間時間があれば片道15キロあるショッピングセンターまで通っていたので最近では犯人に対する憎しみみたいな感情まであります。
犯人は男性で嫁と子供と会社には内緒にして欲しそうな感じでした。職場は病院みたいでした。医者かどうかは聞いていません。

慰謝料は取れるのか?
取れるとしたらどのくらいが妥当か?
詳しい方おられましたら教えてください。おねがいします。

A 回答 (4件)

もう1つ気になる事があるので質問させてください。


修理の事なんですが、キズを直すのに板金ではなくドアを交換という形をとる事はできないんですか?

>調停であれ,裁判上の和解であれ,相手が合意すれば,それもできると思いますが,合意がえられなければ無理です。

おそらく,この答えは,質問者様はご期待されていないのでしょうね。

物的損害賠償責任の範囲については,現状回復(ただし,時価の範囲内)の範囲という判例が定着しているので,ドア交換であれば,板金で十分と裁判官が思っていれば,それよりも,より高度な現状回復といえるので,裁判上も認められる可能性は高いとおもいます。

以上
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その車に対して、特別の愛着があった、


というような関係がなければ慰謝料
つまり精神的損害賠償は難しいです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/27 23:09

基本的に,物的損害賠償しか認められないケースですが,裁判上の和解もしくは民事調停などをする際に,相手が合意すれば,慰謝料も支払ってもらえます。



ただ,その場合も,1万円とか2万円程度のお見舞金程度ものしか期待できないと思います。

この回答への補足

もう1つ気になる事があるので質問させてください。
修理の事なんですが、キズを直すのに板金ではなくドアを交換という形をとる事はできないんですか?

補足日時:2012/03/25 23:01
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この回答へのお礼

その程度なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 21:40

憎いのでしたら被害届を取り下げないで刑事訴追人になってもらいましょう。


有罪になれば民事でそれなりの請求が認められるでしょう。
金額も小さいので弁護士ではなく司法書士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

メッセージありがとうございます。
その線も考えてみます。

お礼日時:2012/03/25 21:38

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