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札幌地裁が保釈を認める決定、札幌地検はこの決定に準抗告→地裁が棄却。
高裁かと思いましたが、準抗告について詳しい方、教えてください。

「「準抗告」とは?」の質問画像

A 回答 (2件)

まず前提知識なのですが、第一回公判の冒頭手続が終了するまでは、勾留や保釈に関する裁判は、被告人を審理する裁判所(一人の裁判官で構成される場合、三人の裁判官で構成される場合、裁判官の他裁判員で構成される場合があります)ではなく、裁判官が行います。


 文字数が限られているから、やむを得ないのですが、この記事は正確ではありません。正確には、被告人の保釈を認めた裁判官の裁判(命令)について、その裁判を不服として検察官が準抗告をしたところ、準抗告を審理する裁判所(ただし、被告人を審理する裁判官以外の裁判官で構成される)は、検察官の準抗告を棄却する裁判(決定)をしたので、被告人の保釈を認めた裁判官の裁判(命令)が維持されたということになります。
 もし、第一回公判の冒頭手続後に保釈に関する裁判が行われたのであれば、保釈に関する裁判は裁判所が行うので、これについての不服申立は準抗告ではなく抗告であり、上級の裁判所が抗告審となります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/05/30 16:05

確かに、抗告の場合は上級裁判所の判断を仰ぐ形になる <-地裁の命令や決定なら高裁に



でも、準抗告の場合は、簡裁の裁判官の決定を除き、当該裁判官の所属裁判所に対して行うと書かれている

刑事訴訟法429条

刑事訴訟法 第三編 上訴
https://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s3.htm#4-kou …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/05/24 22:44

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