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(1)H14年に、土地を約20万で購入(個人売買)

(2)とある企業が開発することになり、今年(H24)にその土地を1000万円で売却

(注1)その土地所有者は障害者手帳2級の聴覚障害者である。
(注2)その人は会社員であり、年収は約580万である。
(注3)その土地はマイホーム用ではなく、単純所持の為購入である。

以上の場合、

A)土地売却に伴う税金の支払いはいくらになりますか?
B)来年度の税率が上がるとしたら、それはいくら位の上がり幅になりますか?
C)1000万で売却したものを他不動産購入費に充てる事で、税金支払を回避することは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

1000万円ー取得費20万円=980万円←これが長期譲渡所得。



譲渡所得に対しては申告分離課税なので、所得税が15%、住民税が5%課税されます。
(国)所得税980万円×15%=147万円
(地方)住民税980万円×5%=49万円

所得税は、売却した年の翌年3月15日までに確定申告書を提出して納税します。
住民税は、確定申告書に記載された額を、給与所得に対してのものを合計して額が通知されます。

障害者控除は総合課税の場合にあるので、分離課税では斟酌されません。
売却代金で、他の不動産を購入しても、それは「可処分所得の消費」であって、譲渡所得計算上控除されるものではありませんので、租税回避手段ではないです。

居住用家屋の場合には、買い替えの特例など色々とありますが、そうでない場合は「買っておいた土地が高く売れて、儲かった」ということで、特例はありません。
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取得費が少額の場合、売却額の5%を取得費とすることができます。


税率は所得税(15%)と住民税(5%)を合わせた20%
(1000万円-(概算取得費(1000万円×5%=50万円)+譲渡費用(印紙代など)))×20%
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A)譲渡税の計算


  (1,000万円(売却費)-20万円(取得費)-印紙(15,000円)-経費)x20%
※経費は、不動産仲介料とか測量費とか、売却に必要だった費用です。
  1,957,000円位だと思います。(経費が入っていません)

B)とりあえず税率が上がらないように、閣議決定があると思います。

C)居住用の土地の売却ではありませんので、他の土地を購入しても譲渡税は支払い義務が
  発生します。
  税務対策は、経費を増やすくらいしかできないでしょう。

ちなみに障害者だからと言って譲渡税には関係ありません。
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