くわしいことは、また別の質問で書きたいと思いますが、
とりあえず、対面取引でのトラブルです。
あとで、先物会社の実態を知り、損失を出された状態でとりあえず手仕舞いにしました。
今現在、返還を請求すべく、資料を集めているところです。
で、質問なのですが、国内商品取引で渡されるべき書類と言うのは、具体的にどういうものでしょうか?
他の方の被害を受けられた方の質問されているスレで、委託者の保護を書いたページがある(取引員の禁止事項など)を書いた冊子があるはずという文面を見ました。
おそらくですが日証協により共通に配られるべきものだと思うのですが、そのスレは5年ほど前なものなで、現在は法令も変わり、配られる冊子がどういうものか変わっている可能性もあります。
そういう内容のものが手元にないため、配布されていないのではと思いそういうものが存在するのか確認のため質問しました。
ちなみに、こちらでもらったのは、
・契約終結前交付書面43P
・受託契約準則25P
・会社のパンフレット
・ペラペラの取引説明書(チャート図の例で上がったらこの部分が利益になりますよ、とか超簡単なもの)1枚
・証拠金一覧表
・約諾書
以上です。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に
・契約終結前交付書面
・受託契約準則
は会社によって違いはありません、必須記載事項は同じです。
表紙には各社の社名を印刷します。
「商品取引員の禁止行為」を転載しておきますね。
(1)商品取引所法(第214 条)による禁止行為
(1) 顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
(2) 商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げること。
(3) 取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項(15 ページ参照)について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
(4) 顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
(5) 取引の委託をしない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した者に対して勧誘すること。
(6) 顧客に対して、迷惑を覚えさせるような夜間・早朝、勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
(7) 勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
(8) 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
-------------------------
(2)商品取引所法施行規則(第103 条)による禁止行為
(1) 証拠金の返還の請求、顧客の指示の遵守など、顧客に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
(2) 故意に、顧客の取引と自己の取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をすること。(いわゆる「向い玉」)
(3) 顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引をすること。(顧客が所定の日時までに証拠金を預託しなかった場合や商品取引所による取引の制限等、「準則」に定める場合を除きます。)
(4) 売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
(5) 顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。(第三者が特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供させることを含みます。)
(6) 顧客に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
(7) 転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。(いわゆる「仕切拒否」)
(8) 商品市場における取引の委託について、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
(9) 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
--------------------------
注記
(1)の(3)の(15 ページ参照)とは、以下にP-15を転載。
--------------------------
取引のご注文は、お客様ご自身の判断により、明確に指示してください。
商品取引員に取引を任せることは禁止されています。
「売り」と「買い」では損・益が相反しますし、取引の数量(枚数)も投資可能資金額の範囲で取引を行うことが大切です。また、注文の指示が曖昧であったり不十分だと、お客様が意図したところと異なる取引が成立してしまうかも知れません。
注文したときは復唱・記録するなどして、間違いの生じないよう心掛けてください。
なお、注文の取り違え等のトラブルが発生した場合に備えて、書面等によって指示を行う方がよいでしょう。
【お客様が指示すべき事項】
(1)商品取引所名・商品名
(2)何月限を取引したいのか。
(3)売付けか、買付け
(4) 新規に建玉するのか、すでに建玉があるときはそれを仕切るのか。
(5)何枚取引したいのか。
(6) 取引希望価格をあらかじめ指定して注文(指値)するのか、
価格を指定しないで注文(成行)するのか。
(7) 指値ならそれをいくらで、その注文の期限はいつまでの注文なのか、
成行なら何日のどの時間帯で取引を行うのか。
---------------------------
回答ありがとうございます。
記載いただいた内容は
・契約終結前交付書面
にのっていました。他の方は赤線で囲まれているとあったのですが、わたしのものは黒線で囲まれてました。
取引の最小は建て玉という言葉もわからなかったので、書いている意味もわかりませんでした。
もちろん説明もされてないということですが。
もっと、論拠を固めて交渉したいと思います。
また、いろいろ質問すると思いますので、その時はよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
私が契約したときには 『契約終結前交付書面』 という名称の物は無くて、『商品先物取引委託のガイド』 という冊子が有りました。
その P-37ぐらいに 「商品取引員の禁止行為」 という章が有りますがお手持ちの冊子にはそのような記述は有りませんか?。
日商協のWebサイトにも禁止行為が記載されていますので内容が該当するか見てください。
http://www.nisshokyo.or.jp/investor/index.html
「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/z00/z00000 …
あと、日証協ではなく日商協です。
(単語登録しておいてください)
ありがとうございます。『商品先物取引委託のガイド』と言う冊子はありませんでしたし、私がもらったものの中には「商品取引員の禁止行為」 に類するものが書かれた項目は一切ありませんでした。
もらった冊子の表紙には全て取引会社の名前が印字されているので、その会社独自で作っている案内なのでしょうか?
(会社自体は受託代行業としてきちんと認可されているようで、ネットで確認したら、認可されている会社一覧のようなものにも社名がきちんと載っていたので、公然と存在はしているようです。)
そういう冊子は、会社によって違うものなんでしょうか?また、取引員の禁止事項は冊子として渡す義務はないんでしょうか?(そもそも説明義務すら果たされてないんですけどね)
ご紹介のサイトはかなり参考になります。
交渉時の資料になります。ありがとうございます。
日証協・・・普通に変換したら、これになっていたようです。
失礼しました^^;
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
5年前に改正商取法が施行されている?と、思いますので、内容は変わらないと思います。
ま、これは、たぶん、Y商事ですよね。
ほか、細則は変わっていると思いますが。
基本的には外務員の禁止事項などは変わるはずがありません。
まだ、あるんですね。こんなこと。
大事なのは証拠。
準則。
契約前締結前。
日商協で争っても、裁判で争っても。当該会社で争っても。
契約締結前の事前説明の点で争えば。
大体、勝ちます。
ま、ただ、マーケットで勝っていたら、争いますか?
負けたから争うのでしょ?
その辺の、引き際だけは潔くした方がいいですよ。
ありがとうございます。Y商事ではないのですが、何処も同じと言うことですね。
悪質なやり口と言うのを後から見たら、そっくりそのままだったので、その時に被害と知りました。
それまでは、相場なので仕方ないと思ってました。
マーケットで勝っていて、なおかつ手数料を払っても、利益があるなら、争わないでしょう。そして、相場で負けても争いませんよ。今回は、負けたのではなく、負けさせられたのです。
意図的に損失を出されるのは、マーケットの所為ではありませんからね。
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