No.6ベストアンサー
- 回答日時:
当方、ただいまそれに関する計算中[注]で頭がオーバーヒート気味
【注】ソフトを使って計算するとなぜそうなるのかが理解できなくなるので、大まかでもいいから『手計算』をさせるというのが、グループ会社での方針。
でも、それを守っているのは当社と親会社の2社なので、親会社の監査法人からは、ほめられながらも、間違いを激しく指摘されている。
さて本題
> 「法人住民税」もあるのでしょうか?
あります。
例えば、↓は埼玉県朝霞市HPにおける該当ページです。
http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/tax/tax/0 …
ちなみに法人が納めている代表的な税金には次のような物がございます。
○法人税
○地方法人税等
○事業税
○消費税等
○固定資産税
○印紙税
No.5
- 回答日時:
地方税法に規定がありますね。
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
一 道府県内に住所を有する個人
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
(以下省略)
上記三号にあるように、法人には「均等割額」と「法人税割額」の県民税がかかります。
県民税が課税されるように、市民税も課税されます。
法人が赤字か黒字かに関係なく、年間7万円程度最低でも課税されますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/18 22:35
地方税法と言う法律があるのですね。
>法人が赤字か黒字かに関係なく、年間7万円程度最低でも課税されます
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答致します
勿論 法人といえども立派に人格を有するものですから(この様な人格を法人格といいます)
国税も地方税も当然納付いたします
※所得税→法人所得税(法人税の事です)
※市民税→法人市民税(都道府県民税です)
※事業税→地方税です
※固定資産税→地方税です(会社の家屋や会社の土地)
※消費税→購入物品に払う税ですが 物を買えば法人でも当然払います
等の代表的な税を書きました
税とは何かと言う考え方が問題です
一般的には 所有の概念がもたらす考え方です
人間は一般的に生まれながらに 人 です
でもこの 人 は法的には自然人と言います
法律に依って人格権を有する団体や集団(この様にしか表現出来ないのです)
を概ね 法人格といいます
この人格と言う概念が税と関連します
貴方も知っているように 犬や猫には税金は払えません
そして 犬や猫には物を所有する事自体が不可能なのです
従いまして 犬や猫には人格権は元々存在しません
犬や猫が服を着ている場合にでも
それは犬や猫の所有者である飼い主である 人 が買い与えた物でしかありませんが
この犬や猫の着ている服も又人の持ち物を借りてきているだけです
所有権は犬や猫の所有者が有する事になっています
ちがいますでしょうか ちがえば大変なことになります
人とは人間の事を指します 又法的には自然人と言います
これが根本ですね
税とは物の所有に掛かる負担の事なのです
一生涯人格を有する限り税からは逃れられません
では一生涯人格を有しない人間は人ではないか?
と問われれば 人 ではありません
昔で言うところの 禁治産者
と言います 最近では無能力者と表記しますが
この表記には抵抗が多いと考えます
人
自然人
法人
法人格
色々ありますが 人間にしか出来ない所有の概念が事を複雑にもし
税の概念を育む事になったのです
良い事悪い事の区別ではありません
※人間しか税を納付しないような考え方が間違いの元ですが
人 ならば税の対象になる事も又併せて勉強して下さいね
税理士かな 弁護士かな
ご成功を祈っております
No.3
- 回答日時:
税金の専門家でないのですが
住民税と言うのはその町に住む住民にかかる地方自治体の税金なので法人=企業には無いと思います。
それに似た税金としては土地建物にかかる固定資産税がそれに匹敵する税金かもしれません。
ただそこで働く従業員はそれぞれ住んでいる自治体に住民税を納めます。
企業が払う税金は、固定資産税以外にも事業で出た利益に対して支払う事業税や材料の仕入れ、
水道光熱費、事務費などの経費にかかる消費税や、会社の所有する車の自動車税なども収めます。
詳しくは近くの税務署に行けば親切に教えてくれるでしょう。
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