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質問の内容を書いてください紹介状と診断書って同じなのですか?
病院にクレームをつけた時、同じだということ言われたのです。
現在通っている心療内科では専門外で、総合病院へ行くことになりました。
何件の病院にも電話しましたが、「転院しないと保険適用できない」と言われました。
転院予定はなく、検査と診察を希望していました。

最後に電話した総合病院は「検査と診察だけでも出来ますよ」と言われたので、何度も「本当に転院はしなくていいのですか?」と聞きました。
「はい、紹介状を持ってきてくださいね」と言われました。
心療内科の先生に「転院用とセカンドオピニオン用あるけど、転院しなくても診てくれるって言ってたんでしょ?じゃあ、転院用じゃなくてもいいね。」となりました。


実際行くと、セカンドオピニオン用だから診察できないといわれ、電話でこう言われたと言ったけれども聞いてくれず、診察せずに帰りました。
次の日クレームを入れたら、受付の人は紹介状のことは転院用と言ったと嘘つきはじめ、タメ口で話はされるわ、謝罪はしないわ・・・あきれました。
今日直接病院にクレームを言っても、謝罪なし。クレームを担当した人と変わってほしいといっても、組織は同じだからとか言って、変わってくれず・・・。


大学生時代は、奨学金を借りていたので、そこから出していましたが、現在返済側になってしまったので、返済のお金で病院が通えなくなりました。
お金が出せるうちは甘えてはいけないと思っていたのです。
自立支援を申し込む時、かなり迷いました。
「一生懸命働いている方の税金を使っていいのか?」「病気になったのは自分のせいだし、働けないのも私が悪いし・・・」とずっと考えていました。

話がずれてしまいましたが、現在通っている心療内科に、紹介状は自立支援で適応できますが、診断書はできないと言われました。
クレームの人は同じものだと言っていましたが、なぜ診断書は制度が利用できないのか?
批判はお控えください。

A 回答 (4件)

自立支援については質問を読み違っていたので無視してください。



診断書は基本的に100パーセント自費だから、自立支援だろうが健康保険だろうが有料ですよ。
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まず、診断書と紹介状はまったく違うものです。



診断書は、患者がどういう病気や症状なのかを記載した証明書です。
厳封されたものでなければ、患者本人が見ることもできます。

紹介状は、転院や他科受診、あるいは検査、手術などで患者を他の病院に紹介するときに書く手紙です。
紹介状には、必要に応じてこれまでの経過や検査結果などの資料を添えてあります。
医師から医師(あるいは病院)への手紙なので、患者が見ることは通常ありません。

次に、セカンドオピニオンというのは、診察や検査を受けるものではありません。
あくまでも【相談だけ】なのです。自費100パーセントでの。
生命に関わる重大な治療の選択や、いまの治療以外にほかの治療の余地がないかなどを主治医以外の第三者の立場の医師に相談するための制度ですね。

セカンドオピニオン用の紹介状は、普通の転院や検査依頼の紹介状とは違うもので、転院には使えません。
医師がセカンドオピニオンの何たるかを理解していないのは嘆かわしいですが…紹介状を書き直してもらわないと他の病院での検査や診察、治療は受けられません。
他の病院の対応はまっとうです。

自立支援制度が使えないのは、制度を使う病院や薬局はあらかじめ届け出たところだけと決まっているためでしょう。
他の病院に変えるのは基本的に転院で病院を変わるときだと思いますが、自治体の窓口に相談されては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり違うものですよね。クレームの人が同じだとか言い始めたので、疑問に思っていたんです。
知識のない私も悪いですが、違うものということが分かってすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 08:02

事務的な側面から回答いたしますと。

。。

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診断書は、保険診療外なので、医療保険は利用できません。病院ごとに料金を決めることができます。
この診断書は、わたしたちは。いろいろな申請用途に使用します。(例えば、仕事を病気で休んだり、あるいは、生命保険会社への入院料の保証分の請求とか)
健康診断も同様に保険が適用されません。

一方で、 紹介状は、「診療情報提供料」といわれるもので、病院間での情報提供行為です。
これは、政府管掌健康保険や国保などのあらゆる公的医療保険が適用されます。
検査・診察は、医療行為です。普通は病気を治療するための医療行為であって保険適用される範囲で行われます。

質問者様の「転院」のことは、意味がわかりません。

しかし紹介状を書く場合は、普通は転院でしょうか。同じ病気を効率よく治療するためのものだから。。
そして、公費の受給者証で医療を受ける場合でも、そうでない一般の者でも、同じ医療が受けられます。
実際、公費受給者証をお持ちの方の方が、厚い医療を受けていますよ。

この回答への補足

紹介状を書いてくださいと頼んだら、セカンドオピニオン用か転院用かどちらにするか?という話になったのです。
転院するつもりはなかったので、セカンドオピニオン用でいいか!となりました。
病院側に転院しなくてもいいのですよね?と聞いたので、セカンドオピニオン用を持っていったのです。
私の知識が足りなかったのもありますが、病院側も転院しなくても良いと言いました。

補足日時:2012/04/17 07:56
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紹介状は、~病院様、患者をよろしくお願いします。

とだけ書いてあって、転院用 
診断書は、患者の病気は~病と診断します。とだけ書いてあって、病気の証明書

自立支援法は、病気の治療回復のための通院支援なので、役所に申請した1つの病院にしか適用されないのです。他の病気は3割負担。
ひとつの症状で複数の病院にかかるのは、病気を特定するためでしょう?それは治療じゃなく検査。
だから、役所に主病院を変える転院の手続きをしないと、自立支援の保険率で診察は受けられないのです。
そのために、紹介状で、その病院では検査できないので、他の病院で検査依頼をすることができる特例が用意されています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
紹介状と診断書は違うものということですか?

補足日時:2012/04/17 07:31
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