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新規性喪失の例外適用で要件を具備した場合「特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす」とありますが、第二項が追加された理由が分かりません!
第二項が追加されたがために、「出願した発明との同一性不要」となったのでしょうけれど、理由が分からず悩んでいます。
ある予備校で、DVDの講義を受講しているのですが、その中での説明では「一項だけだと、例外適用を受けるためには必ず公表した内容と同じ内容を出願しないといけないから手間なので法改正した」という簡単な説明だけで、まったく理解が出来ません!
新規性喪失の例外適用は絶対出題されるところなので完璧に理解しておきたいので、素人でも分かりやすく説明できる方いましたら、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

2項がない世界は、以下のような感じです。



消しゴム付き鉛筆を発明し、公開しました。この鉛筆のグリップ部分はつるつるで使いにくいことに公開後に気づき、凹凸を設けることを発明しました。
そこで、例外適用を受けて、以下の請求項の特許出願をしました。
【請求項1】
消しゴム付き鉛筆
【請求項2】
グリップ部に凹凸を備える、請求項1に記載の鉛筆。

審査官は、請求項1については、公開された発明と同一なので、例外適用を認めました。
請求項2については、同一ではないので、例外適用を認めませんでした。請求項2の発明は、公開発明とは、凹凸の点で差異があるので、新規性は認めました。しかし、グリップ部に凹凸があるボールペンが公知でしたので、それとの組み合わせで、進歩性を認めませんでした。

せっかく、公開後に、いい改良発明を思いついたのに、改良発明について権利化できないなんて、あんまりだ~。

ということで、二項が追加されました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼が遅くなって申し訳ございません。

具体例を交えてくださった回答で大変よく分かりました。

長い間苦しんでいたのですが、これでスッキリすることが出来ました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/15 18:55

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