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商品先物やFXを扱っている金融会社にホームページ制作の業務で派遣されている者です。
業務はFXのホームページ更新やキャンペーンの際デザインやサイト制作しているのみで電話対応などや取引のことについては関与しておりません。その場合FX取引は問題ないのでしょうか。マネックスFXで検討をしております。わかる方いらっしゃったらおしえてください。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

質問をよく見ていませんでした。

申し訳ありません。
『商品先物やFXを扱っている金融会社に派遣されている』とのことですので、問題はあります。

「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」があります。
派遣先の規則では、従業員はFXを行うことができないはずです。

原則として、派遣者は、派遣元の規則が適用され、派遣先の規則は適用されません。
しかし、派遣元と派遣先の間で派遣社員が派遣先企業の規則を遵守することを契約書で定めているでしょう。
それが無かったとしても、派遣先企業の懲戒にあたるくらいの規則違反に相当することがあった場合は、派遣元会社は派遣社員に対して何らかの指導をするでしょうし、派遣社員の交代を行うかもしれません。
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>その場合FX取引は問題ないのでしょうか。



法的な問題はありません。
インサイダー取引のことを心配されているのでしょうが、為替取引では該当しません。
そもそも為替取引の場合、内部者が存在しません。
(インサイダー取引については、詳しくは「内部者取引 - Wikipedia」を見てください。)

ただし、法的な問題は無くても、企業や役所などで、内規がある場合があります。
・財務省では、内規で為替取引を禁じているかもしれません。全組織ではなく、国際局、あるいは、国際局の特定の部門だけが該当するのかもしれません。
・重要な経済指標を発表する省庁の部門の方も禁止されているかもしれません?
・銀行の為替部門の人は内規でFXを禁止されていると思います。

というわけで、あなたの場合は、派遣元会社および派遣先会社に、個人(社員)のFX取引を禁止する規定があるかどうかを照会する必要があります。規定が無ければ、問題ありません。

一般的には、FX取引については問題ありませんが、会社としてはやって欲しくないでしょうね。
あなた自身がFXをやれば、ユーザーの気持ちがわかるので職務に役立つかもしれません。
また、FXをやることで経済や世の中の動きを勉強することになれば、企業としては望ましいことだと思うかもしれません。
しかし、私の会社のコンプライアンス・オフィサーは、「あまり大きな金額の取引をすると、相場が気になって仕事に手がつかないようなことになるのではないか? それでは困る。一日中、会社のPCでFXのサイトを見ていたり、スマホを見ているようでは、処分の対象になる。」と言っています。
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金融屋でもなければ


ライバル会社でもなければ
裏情報を入手できる立場でもないなら
モウマンタイ
http://www.monexfx.co.jp/faq/faq-01/faq-01-01/20 …

13.証券会社にお勤めではないこと
https://www.click-sec.com/corp/kouza/entry/kijun …
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