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1)商法改正前に監査役の改選があり、現在あと1年の任期を残しています。取締役は改選の時期なのですが、次回からの変更登記をいっしょに済ませたいので、一旦監査役に辞任してもらい、改めて再任することにしたいのですが、問題はありませんか。辞任届は用意します。
2)変更登記の際、「役員に関する事項」欄は「辞任」「就任」と分けて書く必要がありますか。「重任」としてしまうのは問題だと思いますが・・・

A 回答 (1件)

登記上は問題ありません。

好ましくないという意見もありますが、実際は問題なく受理され登記できます。
また、重任ではなく当然、一旦退任後、あらためて「たまたま」同じ人が就任したということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご経験者と聞き、心強いかぎりです。やってみます。

お礼日時:2004/01/09 16:16

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