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駐輪代の勘定科目を施設使用料として処理することは可能ですか?
また可能ではあるとして、そのように処理するのは稀なケースなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>可能ですか?



可能でしょう。


>稀なケースなのでしょうか?

稀でしょうね。
そもそも施設使用料なんて科目自体が一般的ではないし、
特殊な、独自な科目を作るなら、
それ相応の理由や必然性があるはずです。

普通は目を付けられにくいように、
一般的な科目に紛れ込ませると思います。
それこそたまになら雑費でも旅費交通費でも
消耗品費でもいいわけです。
(なぜ消耗品でもないのに・・という疑問はこのさいおいといてください。)
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