プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

土地・建物を売却するため、何社かに査定を頼んで大和市のセンチュリー21 スタイリッシュホームという会社に広告をだしていただくことになりましたが、広告を出す際に権利証のコピーと免許証のコピーを求められました。

本当にこのコピーは必要なものなのかどうかわかりません。
まだ売却契約は結んでおらず、とりあえず広告という感じなのですが・・・

A 回答 (3件)

不動産業者です


法的には、犯罪移転収益防止法という法律で不動産売買もその中に定められた、指定取引の一つです。
本来は売買契約時に本人確認書類を作成して10年間保管しなければなりません。
しかし媒介を受けての販売活動も、売主本人であることの証明として、顔写真付の資格証ともう一つ何らかの本人だけが所有する書類関係で2重のチェックをします。
これは法律で定められてはおりませんが、業界としての指針として、推奨されている事項です。権利証や識別情報通知などもその類いで、またこれらは決済時の段取りにも影響する書類となりますので、(紛失していれば別途手続きが必要となるため)そのあたりの段取りを事前に把握しておくためでも、あります。
現在は偽造免許などが安易に作れる事から、取引の安全をきすために、早い段階でその手の書類関係の提示やコピーをお願いしている次第です。
ご協力のほどお願い致します。
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この回答へのお礼

そうなんですね・・・ちょっと不安になってしまったもので・・・
どうもありがとうございます!

お礼日時:2012/05/22 09:22

昨年2月に自宅マンションを売却しました。



その後すぐに震災があって記憶が定かではないですが…、
我が家の場合は、売却を依頼した不動産屋と委託契約の際に、
身分証明として免許証のコピーはとられましたよ。

他には、
■前年度の固定資産税・都市計画税 納税通知書のコピー。
 これは、
 (1)固定資産税額の確認  ← 必ずと言っていいほど買い手側はチェックするので、回答できるように
 (2)登記時の登録免許税額の算出 
で必要だと説明されました。
■マンション購入時の資料で正確な数値が入った図面と
 きれいな状態の間取り図のコピー ← 間取り図は広告を出したり、ネットシステムにUPするときに使用する
 
それと、何ていう書類か忘れたけど、
登記関係の書類のコピーを取られたと思います。

記憶が正しければ、権利証のコピーは買い手がついた頃に、
買い手側の司法書士から「手続き上必要である」との要求で、
全ページコピーして送りましたね。

不審に思ったら、不動産屋の担当者に直接聞いたほうがいいですよ。
信頼関係が築けないようなら、パートナーとしてはふさわしくないので、
別の業者と委託契約したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

やはりみなさんそのようにコピーとられるんですね!
安心しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/22 09:23

本人確認をするために、免許証のコピーは現在義務づけられています。


権利書に関しては、合筆権利書もありますので、個人情報上コピーする
のはどうかと思います。必要物件のみのコピーならまだいいとは思います。
権利書のコピーよりはむしろ登記簿謄本を取られた方が詳しい内容がわか
ると思いますが。
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この回答へのお礼

権利証のコピーだけではなにも使えないので大丈夫ですよって不動産の方に言われましたがどうにも不安でした。

ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/22 09:23

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