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このカテゴリでいいのかわかりませんが、質問させてください。

少し前に、通算3年ほど付き合った彼と別れました。付き合っている時に、彼から借金を申し込まれ、50000円ずつ、計3回で合計15万円貸しました。
返済は、月々10000円ずつと言うことでしたが、すぐに滞り、全く回収できていません。
別れるにあたり、借金の全額返済を求め、一度は向こうもそれを飲んだのですが、やはり返済されませんでした。
15万と言えば私には大金なので、どうしても回収したいので、彼に、「いつ、どれだけ返すか」というビジョンを出すのを迫りましたが、向こうは「そこまで言うなら裁判にしろ」と言ってきます。
裁判にするとなると、私も別れた彼氏との間のことで社会的にゴタゴタに巻き込まれることになりますし、またお見合い話が進んでいるので、なるべくなら表沙汰にしたくありません。
また、借金自体、口約束で書面にしていないので、裁判で勝てるのかも不安です。

結局、話し合いの結果、
・今月から給料日に1万ずつ返済
・15万借りていて、1万ずつ返す旨記載した書面を作成
(彼はこれも嫌がりましたが、一応約束だけは取り付けました)
することに決まりましたが、今までが今までなので、実際返済してくれるのかとても不安です。

そこでみなさんにお聞きしたいのですが、
・彼から借金を確実に返済させる方法はあるのかどうか。
・今裁判をして、勝てるかどうか。
・今回の書面は、法的拘束力があるか。
(なければ、あるようにはどういうことを書けばいいか)

わかる方、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは。



法律の事などは分かりませんがアドバイスさせて
下さい。
取り返したいお気持ちは分かりますが
貸した方も悪いと思い、諦めた方が
良いのでは無いのでしょうか?
裁判と言っても、少なからずお金も掛かるでしょうし
差し引きすれば、15万丸々は手元に残らないでしょう。
お見合いのお話も進んでらっしゃると言う事ですので
借金を取り立てるという形で彼と
いつまでも関わっているよりは
15万円を諦めて、キッパリ縁を切った方が
良いのでは?と思います。
月1万円というと1年半近く関わりを持って
いかなければならないし、
途中で、返済が滞るたびに期間も長くなり
もめたり、嫌な思いをする事になります。

余談ですが、以前そんな話が私にもあり
知り合いの弁護士さんと話した所、
一番効力があるのは、きちんとした書類を
弁護士さんに作成してもらい、そこに
署名捺印して貰うのが正式に裁判などに
なった時に使えると言われ作成して頂きました。
ですが、私は実際使わずに終わりました。
あの文面をみたら、そこまでして…という
気持ちになりました。

今、そのような方と交流を持っている方が
時間の無駄だと思います。

差し出がましい事を言い失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もちろん、私にも悪い点がありました。でも、15万と言えば私にとっては約1か月分のお給料です。それを借りたまま平然とし、ないんだから返せるわけないという元彼の態度にどうしても我慢できないのです。

お礼日時:2004/01/10 12:16

15万円のお金を取り戻す為に、貴女が費やす時間なども含めれば軽く10倍・・・150万円くらいの持ち出しになりませんか?



ここに質問される皆さんに共通しているのは『貸した金は返らないと思え』と云う古くからの鉄則を知らないことです。

ですから貸す時には、予めこの人には幾らなら「ただで呉れてやれるか?」を考えた上で貸すことです。

そうすると、親には30万、弟妹は20万、兄姉は5万、他人は3万、恋人は10~100万などと云う基準が出来る訳です。

kurarajpさんは、かつて恋人と思っていた方に貸した訳ですから、15万程度はサッサと諦める方が精神衛生上いいでしょう。

そうでもして気分転換をしないと自分自身が狭い人間になって悲惨な将来を招きかねません!
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この回答へのお礼

そうですね、でも既に15万を超えた持ち出しになっていると思います。いろいろな点で…。
今回のことで、「どんなに親しくてもお金の貸し借りはしてはいけない」ということがよくわかりましたけれど、前述のように、お金を貸したほうが悪いというような発言を彼にされ、大変くやしいので…。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/10 12:21

払う気がない人から取り立てるのは難しいです。


もちろん追い込みをかければ可能ですが、あなたもいやな思いをしますよ。
あきらめてください。
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この回答へのお礼

一応、「一万ずつ払う」とは言っているんです…
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/10 12:26

一応追い込みのかけ方を教えておきましょう。



会社に電話して本人に金を返すように言う。
返さなかったら、会社の上司に○○さんからお金を返してもらえないんですけどという。
それでも返さなかったら、親に言う。

そうすれば戻ってくるでしょう。

ただ、あなたがすご~くいやな思いをすると思うのでお勧めできないですね。
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この回答へのお礼

会社に電話は、考えました。
彼が仕事中にしている不正も知っているので、それもあわせて言ってやろうかと。)
でもそれは最終手段にしたいと思います。
親は、彼と同じような方なので、当てにしていません。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/10 12:31

 こんにちは。



 法的な方法(比較的簡単な方法)は3つあります。

(民事調停)
 家庭裁判所の調停委員を交えての話し合いで,折り合い点を話し合うものです。双方が合意すれば,裁判の判決と同じ効力を持ちます。

(支払催促)
 申立人の申し立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度です。相手方が,「そのうちはらうよ」とか言いながら,中々払ってくれない場合にこの手続きが考えられます。

(小額訴訟)
 訴訟のうち,1回で審理を終えて判決を言い渡す事を原則とする手続きで,30万円以下の金銭の支払いを求める場合に申し立てる事が出来ます。
 紛争の内容があまり複雑でなく,契約書などの証拠となる書類や承認をすぐに準備できる場合は,この手続きが考えられます。

 いずれも,簡易裁判所が担当しており,短期間で,しかも安い費用で出来るのがメリットです。
 一度,簡易裁判所にお聞きになってはどうですか。

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/0/6c …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/0/6c …
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この回答へのお礼

こういう相手の場合、法的手段に訴えるしかないんでしょうか。
どうもありがとうございました。
ただ書面とかは準備できないんですが…

お礼日時:2004/01/10 12:36

 #5の者です。

誤字がありました。

 「契約書などの証拠となる書類や承認」⇒「契約書などの証拠となる書類や証人」の間違いです(汗)。
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いい社会勉強として諦めるのも1つの方法ですが、相手が「裁判にしろ」というのならやってやりましょう。


正式な裁判だとかなり高額な費用が必要ですが、簡易裁判というのをやれば、費用面でも安くつくし相手に対して本当に裁判したという重圧があると思います。
 もし、出頭してその場で借りた事実を証言すれば、書面はかわしていなくても正式に借りて支払いを滞っている旨を公に公表したことになり、プラスになるのでは。 たかだか15万だったら、月々1万というより全額一括払いを主張するぐらい強気で責めてもいいと思います。
 相手がどこでお金を借りようがねちねちするより、後腐れがないよう厳しい態度で。

参考URL:http://www.johokyoku.com/mlmaga/saru/urikake10.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/01/10 12:39

 #5の者です。



>こういう相手の場合、法的手段に訴えるしかないんでしょうか。
ただ書面とかは準備できないんですが…
 
 相手に裁判所から呼び出しが行きますので,こちらの覚悟がわかって相手にプレッシャーになると思いますよ。
 書類は,簡単な所定の申請書を一枚書いて提出するだけです。一般の裁判のような複雑な手続きや書類は必要ないですよ。

(書式)
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf

(手続きの流れ)
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf,http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf

この回答への補足

何度もありがとうございます。
私が言った書面、というのは、貸した時の借用書のようなものが一切なく、これまで全てが口約束だったということです。また、お金を貸してから2年以上たっていますが、時効はどれぐらいで発生するのでしょうか?
もしお分かりになれば教えてください。

補足日時:2004/01/10 18:34
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はじめまして。


まずは、ご質問への回答から。

>・彼から借金を確実に返済させる方法はあるのかどうか。

貴方と彼の間の金の貸し借りの証拠がちゃんとあり、
彼に支払可能な資産があれば可能です。

>・今裁判をして、勝てるかどうか。

貴方の行動と、裁判官の判断次第です。

>・今回の書面は、法的拘束力があるか。

相手が借金を支払わず、署名と捺印の事実を否定してきた場合には、
債権の確認と書面の正当性を裁判に訴えて、
裁判官の判断を仰ぐ事になると思います
(貴方に裁判してでも取り返す意志がなければ、
口約束と変わりません)。
これから作成するのであれば、返済が滞った際に
強制執行可能な内容を織り込んだ『公正証書』
(公証人役場にて作成・法的拘束力あり)をお勧めします。
これがあれば、いざという時に素早く相手の財産
(給料、預金等)を差押えられ、強制的に回収できます。

『公正証書』
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/000628.htm
http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics19.htm


今後、貸した金が支払われなかった場合の対応ですが、
今回、金額が少額なこともあり、NO.7さんも
紹介しておられる『少額訴訟』が使えると思いますが、
他に『内容証明郵便』、『支払督促』という手段も
存在します。

『内容証明郵便』
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

書き方はそんなに難しくありませんので、ちょっと調べれば
ご自分でも書けると思います。
「次は法的手段に訴えるぞ」という意思表示にもなりますので、
相手に依っては、これが届いた時点でビビって
一括支払してくれるかもしれません。


『支払督促』
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …
(↑上2行URL、切れてしまうので繋げて下さい)
http://www.e-legal-office.net/tokusoku/

裁判所を通した正式な手続きです。
相手の反応によって、債務が支払われる、
給料等の差押え手続きに入る、裁判へ移行する、
といった展開になります。
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 #5の者です。

度々失礼します。

>貸した時の借用書のようなものが一切なく、これまで全てが口約束だったということです。

 確かに口約束だけでは,貸したことを証明するのは難しいですが,#9さんがおっしゃっている内容証明郵便などの書面を送付し,返信を得ることによって証拠を確保することは可能です。
 それと,「支払催促」の場合,申立には裁判所の法廷に立ったり,証拠を提出する必要がありません。

http://www.shou50.com/s_naiyou.htm

>時効はどれぐらいで発生するのでしょうか?

 個人間の貸金債権は10年です。

http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/jikou1.html

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/jikou1.html,http://www.shou50.com/s_naiyou.htm
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