
教えてください。法人税の申告書作成には「確定した決算に基づき・・・」とあります。
調べてみると「確定した」というのは「株主総会で承認を受けた決算」という解釈に
なるようですね。もし、「株主総会で承認を受けた決算書」に間違い(修正箇所)が
見つかった場合、この決算書は変更できないのですよね??
その「間違いのある決算書」を基に、法人税の申告書を作成しなければならないの
でしょうか?? 決算書事体を正しく修正して、通常通りに申告書を作成する方法
でも問題ないのでしょうか?? もし決算書は決定しているので手を加えれないと
すると、申告書へ訂正の反映はどのように処理すれば良いのでしょうか??
回答よろしくお願いします。
あと、回答に至った条文、法令、判例等ありましたら合わせて教えて頂けませんか。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>判例で臨時総会で修正をかけた決算書で申告したら修正箇所(損金)が認められなかった(不算入)というのもあったみたいですが、どうなのでしょうか?
質問は申告前の段階のようでしたから修正可能としたまでです。申告が終わった後など、対外的な効力が発生した後であれば修正は難しい(効力の問題が生じる)と思われます。
No.1
- 回答日時:
>もし、「株主総会で承認を受けた決算書」に間違い(修正箇所)が見つかった場合、この決算書は変更できないのですよね?
基本的にはそうですが、再度承認を受ければ訂正は可能と考えられます。
>申告書へ訂正の反映はどのように処理すれば良いのでしょうか?
法人税申告書の別表4、5で誤りの事項を修正して申告します。
どちらも実務上の経験からの回答であって、根拠法令などはお示しできません。
回答、有難うございます。
再度承認を受けることが出来るのですね!
臨時総会を開くということでしょうか?
判例で臨時総会で修正をかけた決算書で
申告したら修正箇所(損金)が認められ
なかった(不算入)というのもあった
みたいですが、どうなのでしょうか?
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