これをぶっそん事故に出来ますでしょうか?
正確には示談書に
「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」
と記載されています。
なお、被害者の方は軽症で医師も異常は無いとのこと
この場合、救急車はあくまで大事をとって呼んだということで物損事故として処理できるのでしょうか?
この程度の事故ですと物損扱いの方が双方ともに楽ですので。
また、示談書の方には後遺症の件も記載されており。
示談金(慰謝料・医療費・修理代・その他)の欄は現在のところ空欄で決定し次第書き込みです。
追伸:当たり前のことですが警察にはもうすでに届出がなさいます。
また、被害者の方が出張のため後日出頭になっていますので、現在のところ警察の方での処理も完了しておりません。
No.1
- 回答日時:
救急車=人身事故と思われがちですが、決してそうではありません。
あくまでも警察が人身事故としての届出を受理するのか否かで判断されます。人身事故とは交通事故が発生し、それによって死傷した人がいる場合です。警察へは医療機関(医師)が作成した診断書の提出が必要になります。そうでない限りは物損事故として扱われます。当然ですが人身事故としない場合には、保険(任意、自賠責ともに)対象にはなりません。慰謝料・医療費が示談書に書き込まれるということになれば、その分はlivinggameさんの負担ということとなります。
この回答への補足
示談書の作成は 事故届出後 被害者の方に異常が無いことが確認された時点で双方口頭にて保険会社の介入なしにこちらの全額現金負担にてという内容で済んでいます。
よって、人身事故である必要は双方に無い状態です。
また、当然のように被害者の方は救急車で病院へ搬送され、そこで一通りの検査の末、異常が無いことが確認され、その後、すでにお仕事に向かわれました。
この場合、診断書を双方が提出しなければ、物損事故として処理されるということでよろしいでしょうか?
また、示談書に
「本件事故を甲乙は物損事故として警察に届け出る」
と記載されていますが、これは合法でしょうか?
及び、物損事故の際の加点は何点なのでしょうか?
警察での取調べの際は私はこちらの全面10:0責任であると証言しています。実際には8:2ぐらいと判断されることが多いのですが、心証を悪くしても仕方がありませんし、やはり被害者の方には責任が無いと思うので10:0と申告しました。
No.2
- 回答日時:
人身事故となっているか否かについては警察のほうに問い合わせれば確認できます。
特に診断書を提出していなかったり、提出を求められてもいないようだったら、物損事故として受理されていると思われます。
合法か否かということであれば、違法ではないでしょう。しかし保険の対象にはなりません。また健康保険は第三者による傷病ということで届けをすることで使うことはできます(患者は3割負担)が、加害者はそれも負担する必要があります。
物損事故の場合、特にそれだけで処分があるわけではありません。しかしそれに伴う違反行為があれば処分されることもあります。
過失割合についても書かれてありますが、事故状況の詳細が不明のため書くことは控えさせていただきます。全額自分で負担されるのでしたらそれは特に問題ありません。しかし保険を使う場合は過失割合以上は補償されません。
この回答への補足
また健康保険は第三者による傷病ということで届けをすることで使うことはできます(患者は3割負担)が、加害者はそれも負担する必要があります。
とありますが、この場合何らかの制約はあるのでしょうか?(通常の健康保険利用と比較して)
また、救急車で運ばれた場合の検査には適応されるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
バイクと車の接触事故により救急車を呼びました。
私はバイクで被害者です。
念のため事故日付の診断書を取り警察も当初「人身事故」として扱う話でした、
お金はないが治療代実費必ず支払うと相手側が申し出たため警察では当日事故処理を返事待ちしてもらいました。
大怪我だったら物損なんて言ってられませんので医師の診断結果を待ち相手側の希望により後日「物損事故」で処理するよう警察に変更してもらいました。
この変更手続きは被害者側が物損事故にする意思表示と手続きを警察にすることになっていました。
(つまり私が再び警察に行ったんだよ)
私の場合 相手も若く自分も軽傷だったので物損扱いにしたのですが、物損事故変更後相手が態度を変え自分の過失を一切認めなかったため警察でまたまた人身事故として扱い裁判を起こしました。
この回答への補足
>つまり私が再び警察に行ったんだよ
相手の方は事故直後(病院での検査の後)に出張のため
後日出頭の旨を伝言され、すぐに行かれてしまいました。
その為、1/17の午後にもう一度、警察へ出頭と言うことになっております。
また、物損であっても態度を変える気は毛頭ありませんし、示談書にも全額を負担するの旨があります。
No.4
- 回答日時:
「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」の記載では
人身部分に関わる請求を免責されたことにはなりませんし、
被害者は人身事故として警察に届け出る権利を失うことにならないと思います。
また、人身に関わる免責証書(示談書)が作成されても
後遺障害については免責証書に拘束されません。
>示談書の方には後遺症の件も記載されており。
記載されていても無駄でしょうね。
合法ではないと言うことです。
>この程度の事故ですと物損扱いの方が双方ともに楽ですので。
ご自身の点数を気にされてですよね?
加害者として被害者の補償を考え、
さらに大人として責任を感じるのでしたら
このような発言は起こりえないと思います。
あなたが自賠責・任意保険の補償以上のことをするのでしたら
この限りではありませんが、そんなことはあるはずないだろうね。
この回答への補足
>>示談書の方には後遺症の件も記載されており。
>
>記載されていても無駄でしょうね。
>合法ではないと言うことです。
後遺症についての記載は
「後遺症等が後日判明した際はその治療費等を加害者が全額負担する」
と言う旨です。
この場合はどうなるのでしょうか?
また
>被害者は人身事故として警察に届け出る権利を失うことにならないと思います。
と言う理由は?
No.5
- 回答日時:
まず、人身扱いになるかどうかは、警察に診断書が出せれているかいないかで決まります。
相手の方が診断書を提出しないのであれば人身扱いにはなりません。刑事・行政と民事は分けて考えましょう。
示談書の件は民事なので「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」 と書かれていても、被害者は必ずしもそれに従わなければならないという拘束力はないと思います。
また、人身扱いにしていない場合は基本的には人身部分については自賠責・任意とも適用になりません。
もし、後遺傷害が発生しても保険適用にならない可能性も残ります。
この回答への補足
すみません#6への補足です。
※上にすでに記載できなかったためこちらへ・・・
▽第72条:(救護義務違反)交通事故があったとき、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
※罰則:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条)
▽直ちに警察に事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告しなければならない。
※罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項10号)
となっていますが警察への通報及び出頭は終了しています。
ただし、診断書に関してはその時点ではっきりしていなかったので、後日(17日)にもう一度出頭し、うんぬんかんぬん と言う状況です。
No.6
- 回答日時:
#4です。
>後遺症についての記載は
>「後遺症等が後日判明した際はその治療費等を加害者>が全額負担する」
>と言う旨です。
失礼。
後遺障害についても免責の旨を記載しているのかと思いました。
そのような記載であれば通常の記載例です。
なお、そのような記載をされなくても
被害者は後遺障害の請求権を失うことはありません。
>被害者は人身事故として警察に届け出る権利を失うこ>とにならないと思います。
>と言う理由は?
道路交通法第72条
あなたが示談書又は話し合いによって
警察署への人身事故の届出を妨害するようなことがあれば
最悪の場合には逮捕でしょうね。
No.7
- 回答日時:
#4です。
>・お願いする程度であったとすれば?
被害者の受け取りにもよると思いますよ。
加害者が自ら人身事故にしないでほしいというのは
保身のためのわがままであり
だれも正当化する回答なんてしません。
>・記載はない方がよいのでしょうか?
あった方が被害者は安心するでしょうね。
道路交通法第72条の
「直ちに」と言うのは「遅滞なく」とか「判り次第」と解釈できると思いますよ。
人身部分は自賠責を使用すれば何も問題がないと思います。
しかし、点数が気になるんですかね。
この回答への補足
仕事上車は不可欠なので点数は気になりますね。
此処で嘘言っても仕方がない・・・
>・記載はない方がよいのでしょうか?
あった方が被害者は安心するでしょうね。
えっと これは
「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」
の記載が「ない方が」被害者は安心する と言うことでしょうか?
No.8
- 回答日時:
#4です。
>えっと これは
「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」
の記載が「ない方が」被害者は安心する と言うことでしょうか?
いいや、
「後遺症等が後日判明した際はその治療費等を加害者が全額負担する」
の文面があった方が被害者は安心するです。
「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」
これは物損事故の免責証書(示談書)とするなら
何の効力もありませんから記載しなくても良いと思いますよ。
(通常、このような記載はありませんね)
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答では、話が広範囲に展開しているようですが、ご質問の主旨についてだけ触れさせていただきます。
交通事故の形態を人身とするか物損とするかは、警察への届け出の内容次第です。現在の届け出内容が物損であれば物損に変わりありません。
現在の届け出が人身になっている場合は、被害者本人が直接届け出先の警察署へ取り下げ請求を行わない限り、物損に切り替える事はできません。仮に「他覚所見なし」という診断書を取得することができたとしても、被害者に代わって(代理で)加害者が提出することで人身から物損へ取り下げることもまた同様にできません。
ですから、人身事故として届け出されている場合は、被害者の方へ取り下げてもらわなければなりません。
したがって、救急車を呼んだことと警察での受理内容が物損であるか人身であるかは直接関係しません。が、一方あるいは双方が救急車で搬送された場合は、一旦「人身」で保留され、後日に当事者の申告に基づいてどちらかに確定されます。(入院した場合は事情がちょっと変わりますが)
尚、示談書へ「被害者・加害者は本件事故を物損事故として警察に届け出る」旨を加えても構わないでしょうが、示談はそもそも民法上の「和解契約」の一種ですから、一旦成立してしまうと、それを覆すということは困難です。後の利害関係(たとえば後遺障害など)が生じたときに、明かに一方に対して不利になる条件である場合は、その部分については無効とされることが判例でも分かっていますが、民法第91条によれば、公の秩序(公序良俗)に反する意思表示であっても当事者同士の自由契約を保護する規定があり、民法以下の強行規定(法令)にも何ら違反しないようなときは、その契約が将来に渡って有効となってしまう可能性が非常に高くなります。こういう事情から、示談の内容について通常は被害者側に慎重さを要求されるものと考えられます。
ですが、警察への届け出を物損にするか人身にするかを示談で取り決めるというのは、示談契約の性格から見ても不自然なばかりか、本来は不用な文言です。交通事故に関わる示談契約の多くは、示談書という書面において、事故状況・内容などの事実関係、被った損害の額、合意の取れた過失割合、損害賠償額の決済方法や決済期限、そして放棄する請求権の内容を明確化して、それを履行することによって債権債務の関係を完了させるわけです。
示談後に、仮に相手に後遺障害が認められて、その損害について請求された場合を想定しましょう。物損で届け出ることが条件として示談が成立している限り、人身に切り替えることはできません。すると、事故証明書も永久に物損のままですから、この事実がある限り自動車保険の対人賠償を使った補償は不可能ですね。あとは、人身に関わる損害賠償請求があれば、貴方自身が自力でその賠償を行わなければならない、ということです。
ということで、今後将来に渡ってあなた自身に不利益が生じないという確証があるのでしたら、本来は「蛇足」である届け出の方法について明記してしておいても構わないでしょう。
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