生命保険の営業職員が、会社から有償で貸与されているPCを使っています。
ある営業員が、営業中にPCを落下させて壊してしまいました。
明らかに営業員の取り扱い不注意が原因です。
会社は、このPC自体を所有してるのではなく、ITアウトソーシングをしている会社からレンタルして営業員に使わせています。
修理費用を請求されることになっています。
・PCは会社のリース物件ではありません。
・会社はこのPCにかかわる保険に加入していません。
そこで、このように会社から請求される修理費用等が補填される賠償責任保険等などはありますでしょうか?
営業員自身が自衛のための保険に加入しておくことを検討しておきたいのです。
よろしくお願いします。
※なお、上述の保険がない場合は、会社側が加入することで対応する方法も検討したいです。合わせて教えていただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
動産にかける損害保険はありますので、保険事務所へ相談するのが良いです。
通常は、中味のデータなんかは保証されません。
リースの場合だと、リース元と合意取っとかないと、単純に修理したからOK、お金払ったからOKって事にならないかも。
ノートPCは問題ないと思いますが、壊れやすいものや高価なものは対象外だったり、保険料が高かったりもします。
--
> 明らかに営業員の取り扱い不注意が原因です。
> 修理費用を請求されることになっています。
であっても、業務で使用しているものであれば、まずは使用者である会社の責任になります。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
「ただし~」以下の状況であるためには、
・そういう事が無いように、PCを取り扱う際のマニュアルを定め、定期的に指導や教育を行なっている。
・会社が損害保険に加入している。
・過去にそういう事や類似のトラブルがあった際に、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、業務内容の見直しや平地転換など行なったが、当人の責で改善しなかった。
なんかの、会社側の問題解決のための努力が必要です。
この回答への補足
遅くなりまして申し訳ありません。
よろしければ、再度ご回答いただければ幸いです。
営業員には、PCを貸与する際に同意書を取り付けています。その中で「過失により故障した場合は過失と損害の状況により弁償することがあること」という文言があります。
また、大切に扱うようにという口頭指導と、持ち歩きの際に使うインナーバックを配布しています。今回、このインナーバックに入れていなかったことで落下時に破損してしまったようです。
こういった場合、民法第715条の「ただし~」以下の相当の注意に該当しますか?
個人的には会社がリスクマネジメントすべきとは思いますが、特に生命保険会社における営業職員は、個人事業主としてリスクを転嫁される傾向にあります。そういった環境において、営業職員の自衛策として賠償責任保険的なものがあればと思った次第です。
No.3
- 回答日時:
No.2さんと内容被ってるかもしれませんが、
通常この営業員に支払う義務はありません。
この営業員が費用負担する必要がある可能性がある場合は、
・故意に壊したことが明白である場合
・会社の規定で禁止されている運用をしていた場合
(持ち運びの際に指定のケースに入れる等をしていなかった場合。会社にそもそも規定が無い場合は該当しません。)
の2パターンくらいです。
会社に特に規定も無く、ただ手を滑らせて落としたとかであれば、
これは会社が費用を負担すべきものです。
例えそれが、綺麗なおねぇちゃんに気を取られて落とした、とかでも同様です。
ご回答ありがとうございました。
営業員には、PCを貸与する際に同意書を取り付けています。その中で「過失により故障した場合は過失と損害の状況により弁償することがあること」という文言があります。
また、大切に扱うようにという口頭指導と、持ち歩きの際に使うインナーバックを配布しています。今回、このインナーバックに入れていなかったことで落下時に破損してしまったようです。(ただし、インナーバックに入れなければならないといった規定はなく、バック配布時にその利用方法を伝えているだけです。)
法務部門が確認した同意書で運用しているので、法的にクリアしたうえで修理代を請求しているとは思いますが、修理代が5万とか7万とかになり、同じ機種とは行かないまでも、安い新品のPCが買えるほどの修理代を支払わなければならないこともあり、営業職員の自衛策として賠償責任保険的なものがあればと思った次第です。
No.1
- 回答日時:
他人の物を壊した場合、普通は「個人賠償責任保険」でしょうが
掛け金もわずか...クレジットカード会社が取り扱っている場合も有ります
ただし今回の場合のように「預かっていた物を破損させた場合」には適応されません
「受託物賠償責任保険」が有ります
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E8%A8%97% …
http://www.asahikasai.co.jp/corp/compensation.html
ご回答ありがとうございました。
受託賠については調べていたのですが、法人を対象としたものだったので、個人を対象とするでしょうか?
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