求償権を使いたいが・・・・・・・
連帯保証人の立場です。
友人の住宅ローン保証しました。20年ほど経過したとき、事業の失敗に加え、事故に会われたようで、ローン返済が滞りました。
そのまま職も安定しないので、1400万がのこる状態で、破産し、同時廃止という形の、免責確定を受けれたそうです。
その後、銀行が競売にかけずに1年強、放置していました。
今年の2月にようよう、競売開始になりました。そろそろ落とす方が決まるかと思われます。
多分予想としては500マンで落札、残債務は900万あたりです。支払いますが、払っただけでもう何もかもが終わりでしょうか?
世の中には求償権なるものがあるそうですが、債務者の友人に裁判により、求償権を行使できますか?
友人は、職も今では安定したようですし、何より築25年の分譲マンションを取得したそうです。それはその人の親嫁息子などの身内が現金一括払いをしたようですが、名義人は友人本人ですし、不動産を持てているのが許せないのです。
裁判により、その不動産を競売にかけさせ、私が払うつもりの残債務回収をやることは無理でしょうか?
もし可能ならば、法律事務所にて弁護士を決め、裁判をやりたいのですが、とれる可能性はどうでしょうか?割合としては期待できないのかできるのか、わかりましたら、行動に移したいので何らかの助言をお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 免責確定を受けれたそうです。
これにより、その決定を受けた日以前の契約は、法的な請求権が無効となりました。
つまり、求償権も法的な請求権がなくなりました。
> 求償権を行使できますか?
道義的な請求権は有るといえるかもしれませんが、法的な請求権は既に存在しません。
なので、相手に話をして、拒否された場合は何もできません。
相手が「お金を受け取ってください」と言ってきた場合は受け取ることができますが、こちらからくれということはできないのです。
> その不動産を競売にかけさせ、私が払うつもりの残債務回収をやることは無理でしょうか?
無理です。
> 割合としては期待できないのかできるのか
期待できる可能性は、0%です。
No.1
- 回答日時:
心情をお察しします、本当にお気の毒です。
残念ながら、友人が免責決定を受けた以上、友人には請求できません。
また、友人が破産後に取得した住宅は「新得財産」と言って、破産前の債務とは関係がありません。
よって、求償権の行使は法的には困難ですが、道義的にはご納得できないでしょう。
友人や親族を相手取り、話し合いをしてはいかがですか?私なら、残債900万円を金融機関に融資を申し込み、友人と親族を保証人にして、本人に支払わせますね。
頑張ってください。
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