
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在の日本は、(建前上)「国民皆保険」制度です。
つまり、生まれたばかりの新生児も、出生届を出してもらうと、何かしらの健康保険制度に加入することになり、健康保険の保険料の支払いが始まります。
ただし、どういう形態の健康保険に、どういう形で加入しているかで、保険料の負担が0円の場合もあります。
たとえば、新生児ちゃんの出生届が無事に受理され、戸籍や住民票もできて、次に健康保険に加入……となった時、パパが会社員で、パパの会社の組合健保に扶養として加入すると、新生児ちゃんの保険料負担は0円になります。
国保加入だと、頭割くらいの金額はあります。
また、老人になってからも、会社員の子どもの扶養になれば、保険料の負担は0円です。
しかし、年金収入などがあって、「会社員の子どもの扶養」になれない事もあるので、そういう場合、国保の保険料を支払うことになります。
「勤めているのなら」は、関係ないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/24 19:20
基本的には誰でも健康保険を払わなければいけないけど、
不要に入っていれば払わなくていいという事でしょうかね。
会社に勤めているかどうかより、収入があるかどうかのようですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
日本の公的な医療保険制度では、74歳までは健康保険組合(※被保険者として、または被扶養者として)あるいは国民健康保険に加入することになりますが、75歳以降はそれらを脱退し「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
今まで健康保険(会社員)や共済組合(公務員)の被扶養者であった人は、75歳以降は新たに保険料を支払うことになります。(ただし、新たに加入して2年間は保険料の軽減措置があります。)
※ちなみに厚生年金の被保険者になれるのは70歳未満です。
保険料は終身で払います。公的な介護保険料もあわせて、年金から天引きなどの形で支払います(その他納付書や口座振替で)。
後期高齢者医療制度の保険料は、本人の所得に応じて決まる「所得割」と世帯の所得に応じて決まる「均等割」の合計となりますが、所得が少ない場合は所得割は最大10割(100%)、均等割は最大9割軽減されます。
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