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 飲酒をしている場合は警察官通報に該当しないと聞いています。

 一方で違法薬物を使用した結果、暴れている人や自傷している人は警察官通報に該当する場合もあると聞いたのですが、厳密なところでは精神障害の有無が必要になってくると思います。

 精神障害の判定が難しく、自傷他害の可能性のある薬物中毒の方は、警察官通報に該当するのでしょうか。
 該当しない場合、自傷他害の可能性のある薬物中毒の方は、どのような扱いを受けることになるのでしょうか。警察病院などの医療を受けることになるのでしょうか。二次救急の病院をあたったりするのでしょうか。

 あるいは自傷他害の可能性が低い薬物中毒の方の扱いは、警察ではどのようにされるのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 No.2です。


 自傷他害のおそれのない薬物中毒の方は、警察で調べを受けることになります。
 任意で、または令状をとって採尿など必要な鑑定を行い、反応が出て薬物使用が確認されれば逮捕・収監されます。

 ですが精神障害に該当せず飲酒の影響もなく自傷他害のおそれがない、ということはそもそも暴れたり自傷したりして通報されたりしないはずですので、挙動不審なところを職質されて薬物使用が判明、という以外、あまり表にでてこない場合が多いでしょう。
 薬物使用で検挙された者の再犯率は60%以上だとか。
 だから警察も職質して無線で照会を行い、薬物関係の前科があると判明すればかなりの確率で今も薬物をやっていると見て執拗に質問・検査するようです。
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 薬物中毒の影響だけで暴れだすことはまれです。



 大抵の場合、暴れだすのは薬物+飲酒のケースです。
 麻薬・向精神薬の影響下で飲酒すると危険性が高まります。

 酒の影響が抜けるまでは警察の隔離部屋で監禁、酒が抜けてから本当に精神疾患なのか、薬物中毒に過ぎないのか医師の診断を受けることになるでしょう。
 自傷他害の恐れがあると思われるときは、担当係員が隔離部屋を監視し、異常があれば押さえつけるなどの措置を講じるそうです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

お酒と薬の両方となるとますます警察が保健所に対して24条通報するのは難しいところですね。
自傷他害のない薬物中毒の方は、そのまま警察で保護するものなのでしょうか。

お礼日時:2012/06/04 15:15

とりあえず、無抵抗の自傷なら救急車でもいいですが、


危ないことしそうなら110番です\(^^;)...マァマァ




薬物中毒は
とりあえず、留置場もしくはトラ箱(泥酔者等保護室)に
拘禁し、
逮捕拘束必要ないときは、
精神病院に緊急措置入院させ、たいてい診断の結果
保護入院となります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

逮捕拘束の必要が無いときというのは、挙動から精神疾患がうかがえたときということになるのでしょうか。
一応薬物中毒が全部24条通報になるわけではないのですね。

お礼日時:2012/06/02 18:06

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