プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

収入のない両親と、年収200万ほどの収入のある子供と3人で、国民健康保険に加入しています。

三人で加入した保険料       35万円

両親二人で加入した保険料     3万円
子供のみ加入した保険料     27万円

3人で加入するよりも、両親と子供が別々に加入したほうが5万円ほど安いことが分かりました。
なので、両親と子供を分けて、別々に保険に加入しようかと思っています。
子供を世帯分離しなければ別々に加入することができないのでしょうか?
子供の確定申告をする場合、子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか?

お手数ですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>子供を世帯分離しなければ別々に加入することができないのでしょうか…



はい。
国保は住民票の世帯ごとの課税であり、住民登録を分けなければ別になりません。

>子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか…

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親の年金から天引きされているような場合は、子にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご回答有難うございました。

お礼日時:2012/06/14 10:42

#1です。


住民票を分けたからといって、生計が一と見なされないなどということはありません。
生計が一とは、住民票がどうのこうのではなく、生活の実態を見ます。
平たくいえば、親と子が一つの財布で生活していれば、それで「生計が一」なのです。
しかも、親子が一つ屋根の下で暮らしていれば、よほど特殊な事情がない限り、生計が一と見なされます。
極端な例では、親子が遠く離れていても、生計が一と認められることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

ご質問の事例では、「生計が一」と主張すること自体は何の問題もありませんし、扶養控除を取るのに親の国保を払っているかどうかも関係ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。
では、親の扶養控除も確定申告できるということですね。

お礼日時:2012/06/14 10:58

住所が同じで世帯を分けると、生計を一にする、とは見なされないと思います。


所得税の健保の控除は可能でしょうが、扶養控除は付けられなくなると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
同居老親だと58万円ですから、子の所得税率次第で健保の差額よりお得になる場合もあります。
悩ましいですね。
というか、現在の国保税、高くないですか?
ちゃんと確定申告してます?
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/sizei/zeig …
市町村によって若干の違いはありますが、極端には違わないハズ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
大阪市内在住ですので、保険料は高いみたいです。

お礼日時:2012/06/14 10:55

>子供を世帯分離しなければ別々に加入することができないのでしょうか?



そうなります。
国保は「世帯」単位なので世帯の所得で保険料(税)が算定されて、全員の保険料の支払い義務は「世帯主」にあります。(もちろん他の健康保険に加入している者がいればその分は除外されます。)

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm

ちなみに、保険料の「減免」が可能か確認されましたでしょうか?まだであれば一度役所で確認してみてください。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html

>子供の確定申告をする場合、子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか?

「社会保険料控除」ですね。
一定の条件を満たせば問題なく控除できます。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…
『親族とは』
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
『「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
『生計を一にする親族(所得税)』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …

申告書をチェックするのは「税務署」です。
「結局申告やり直し」とならないように迷ったら税務署に確認してください。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
※申告時期以外でも相談はいつでもできます。

『世帯分離のメリットデメリット』
http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
減免はされないようです。

お礼日時:2012/06/14 10:49

家全体での負担を軽くするために、世帯分離をするなら、自由にされればよいです。



所得税の社会保険料控除を受けられるのは「それを実際に支払った者」です。
子が親の納付すべき保険料支払を負担しているなら、当然に控除対象にできます。

反対に親が払ってる保険料を子が控除をうけることはできないです。


親宛に来てる保険料を子が払いましたという申告書に対して「子が払ってるのですね?」と確認されたら「はい」と答えればよい話です。「真か偽りか」などは、自分の良心が一番知ってることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 10:46

子どもが確定申告する場合に、親の健康保険料を控除対象にできるのは、「申告する本人(この場合、子ども)が、その健康保険料(今回の場合、親の分)を支払っている場合」のみです。



お金に名前が書いてあるわけではないので、現金で払い込みした場合は、子どもが「自分が親の分も払いましたっ」と言い張ることは、できないことはないです。
ただ、たとえば親御さんが年金を受給していて、健康保険料が年金から天引きされている場合だと、たとえ「子どもが、該当分(=健康保険料を天引きされて減額された金額)を、家で親に渡した」などがあっても、これは年金をもらった本人が支払ったとみなされます。家で親に該当分を渡した分は、「生計を一にしている」ことになります。

子どもが、確定申告の時に、親の健康保険料を控除対象にしたい場合、確実に税務署が認めるのは、「子ども名義の銀行口座から、親の保険料を天引きしてもらう」ことです。健康保険料の支払い方として、口座振替を選択し、そのための銀行口座として子ども名義のを指定(用紙に記入)すれば良いだけです。

我が家は、私の母が同居してますが、私の夫名義の銀行口座から母の健康保険と介護保険を天引きしており、年末調整の時期にはその金額を夫の会社に報告しています。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
子供名義の通帳で引き落としするようにします。

お礼日時:2012/06/14 10:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!