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小さな会社で総務の仕事を始めて間もないのですが、昨年の12月30日に退職者が出まして、今年の初めに市役所に給与所得者異動届を提出しました。徴収済期間には6月~12月と記入しその後は、普通徴収希望に印をして提出しました。そこで質問なんですが、当社の場合毎月15日締めの25日支払いの給料です。12月25日支払いの給料から住民税を徴収すれば次回の1月25日給与支払いの際は、会社からの徴収は不要なんでしょうか?ちなみに健康保険料についても教えていただければ助かります。ど素人ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



遅くなりましたが・・・・。

1月20日付けで退職した場合は、1月25日の給与から12月分の社会保険料を、2月25日の給与から1月分を控除することになります。
給料から控除しきれない場合は、本人から徴収します。

なお、本人が承知すれば1月分の給料から12月・1月分を控除してもかまいません。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。初めての事がたくさんありまして苦労しています。これからも貴重なご意見頂戴できればと思います。

お礼日時:2004/01/24 20:26

住民税は、25日支払いの給料から徴収すれば次回の1月25日給与支払いの際は控除する必要はありません。



なお、1月1日~4月30日の間の退職者の未徴収税額は、原則として一括徴収が義務づけられています。
参考URLを御覧ください。

社会保険料は1ケ月遅れで、前月分を当月の給与から控除します。

30日で退職した場合は、31日で資格喪失しますから、12月
分の社会保険料は発生しません。
したがって、11月分を12月の給料から控除するだけです。

12月31日退職の場合は、1月1日に資格喪失しますから、12月分の社会保険料が発生し、11月分と12月分の2ケ月分を12月の給料から控除する事になります。

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/t …

この回答への補足

社会保険料についてですが、1月20日付けで退職したとしますと、1月25日の給与から12月分の社会保険料と1月分の社会保険料を2か月分控除するという事でしょうか?それとも2月25日の給与(五日分)の中から控除するべきでしょうか?

補足日時:2004/01/18 11:07
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一般には12月までの退職は普通徴収か特別徴収の継続(新勤務先がすでに決まっていれば)が選択できますが、1月以降ですと原則一括徴収です。


今回の場合、12月分まで徴収済みですので、1月分以降が普通徴収になります。従って1/25支払いの日割り給与からは徴収する必要はありません。
社会保険は専門外ですので控えておきます。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

1月以降だと原則一括徴収なんですね。知りませんでした。とにかく今回の場合は、大丈夫そうなので安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/18 11:27

原則は、残額一括徴収ですよ。



退職金から引けない時に限り
普通徴収にするよう
言われてるはずですけど。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。知らない事がたくさんありまして・・・。みなさんのご意見本当に助かります。

お礼日時:2004/01/18 11:33

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