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整形で簡易裁判所に契約不履行による代金返還請求

以前ここの書き込みで見たのですが
整形してする前とした後でほとんど変わってなかった時簡易裁判所に契約不履行による代金返還請求できますか?

★先生が変化がないことを認めたのをボイスレコーダーで録音していたら可能でしょうか?


瞼の小切開方で先生も変化がないのを認め再手術を無料でと言われましたが

そこではもうしたくありません。

理由は小鼻縮小もしたんですが、これもよくみたら変化なかってです。
逆に下からみたら左右非対称的で傷後もあります
それに瘡蓋だと思っていたものが糸の結び目という事実に最近きずきました。
左右に2箇所中に1箇所あります。右は引っ張ったら抜けたのですが他は痛くて抜けませんでした。

このような場合先生が再手術してあげると言われていても契約不履行による代金返還請求が行えるのでしょうか?

手術代と交通費だけ返ってくればいいです。

違う掲示板で聞いてみたら
特に、病院の名誉に関わる事案なので、相手は費用を考えずに本気でやってくるかもしれない
そうなったときに弁護士費用も含めて、利益のある結果になるとは思えない

さらに、契約不履行だったことを証明する必要あり、それを医師相手にどうやって証明するのかも疑問
同意書もあるだろうし、まぁ、無理でしょうね


ただし、訴訟を起こした時点で、表沙汰になるのが嫌で、内密に和解したいと相手が申し入れてくる可能性も否定できない

言われました。

A 回答 (2件)

「瘡蓋だと思っていたものが糸の結び目」はともかく、その他の「見た目に変化がない」だけでは弱いです。


「ほとんど変わっていない」ということは「少しは変わっている」ということであり、それはそれで一応の成果になるでしょう。美容整形ですから「イメージしていたのと違う」「あまり変わらなかった」は印象ややむを得ない部分があるとことでしょう。

●言われました。
○そのとおりでしょう。
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その違う掲示板の回答以外にどのような回答がお望みなのでしょうか?



ここで返還請求は可能!やるべし!と回答がついたとしても、誰も責任とってくれませんよ。

医療裁判になるので、医療裁判に詳しい弁護士に頼まないとだめだし、弁護士料もかかる。
そのうえ、勝つか負けるかは五分五分でしょうね。
他の回答通り、名誉にかかわるので本気で戦ってきます。

いざとなれば、カルテ改竄・証拠隠滅などしてきますからね。
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