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身内が寮の賃貸契約を結ぶにあたり、「入居身上書」なるものの提出を依頼されました。
その記載項目として「連帯保証人」の欄があり、そこに記載をして欲しいとのこと。
しかし、捺印の必要も無く、連帯保証すべき債務も全く見えない状況です。

疑問なのは。

(1)債務が不明な連帯保証人などは、存在し得るものなのでしょうか?

(2)(1)が成立する場合、その保証範囲は無限責任となるのでしょうか?

身内は、「とりあえず連帯になってもらうだけだから」などと、いい加減なことを言っておりますので、全く宛てになりません。
そもそも連帯保証人は、契約でのみ、成立するものだと理解しておりました。

どう解釈すればよろしいでしょうか?
お知恵を拝借したいと存じます。

A 回答 (5件)

入居身上書というのは本人の与信審査するためのチェックシート


のようなもので契約書とは違います。
捺印は不要というのはそういう意味です。
(契約書類であれば必ず押印が必要です)

ですから本人与信がクリアできて次に本契約に進みます。
契約の際には保証内容が明らかにされ、捺印や印鑑証明が要求され
るでしょう。

現時点で断るなら断ればいいと思いますし、条件次第で面倒を見て
あげるつもりなら、賃貸先に契約内容を問い合わせればいいと思い
ます。開示しないようならば止めたほうがいいのは当然ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりましてすみませんでした。

チェックシートは、なるほど納得です。

土曜日に不動産屋から電話がかかってきましたので、その女性に「連帯保証人はどういう債務に対する保証なんですか?単なる保証人とは、訳が違いますよね?」と尋ねました。
すると、何だかしどろもどろになって、「本人に連絡が取れない場合の連絡先です」などとおっしゃいました。
「では、連帯保証人ではなく、単なる保証人として解釈して良いですね?」と告げると、「ええ、まあ、そうです」などと仰いました。

何だか違いも分かっておらず、いい加減な印象でしたが、連帯保証ではないということで、よしとしました(苦笑)

お礼日時:2012/07/03 14:22

すまぬ。

よく考えてみたら、身元保証ニ関スル法律は雇用関係の身元保証に適用される法律で、賃貸借に関する身元保証には適用されぬのであった。


>確認の電話があるそうなので、そこで詳しく保証内容を確認したいと思います。
うむ。いずれにしても、身元保証は気軽に応じるほど軽い契約の類ではない。
契約書と、債務者の与信などもろもろ考えておくべきであろう。
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>存在し得るものなのでしょうか?


おぬしが今、結ぼうとしている契約は、「身元保証」という契約で、家屋賃貸借や雇用契約で、賃借人や被雇用者が賃貸人や雇用者に損害を与えた場合、保証人に請求できるとするものである。


>(2)(1)が成立する場合、その保証範囲は無限責任となるのでしょうか?

この契約は、保証人が一定期間に生じた損害について、無限の責任を負わせる大変危険な契約であり、社会問題にもなったので、昭和初期のころより「身元保証法」により、厳格な規制の下にある。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)

わずか6条の条文じゃから、お主も読めばわかるであろう。万一のとき、お主の身を守ってくれる法律であるから、一応こういう法律があると心にとどめておいておくとよかろう。


身元保証は、原則として「無限責任」である。ただし、
「裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス」。
ということであり、裁判所に責任の範囲の設定 について裁量権があたえられる。だから、あまりにえぐい請求は制限される。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

身元保証とは、そんなに恐ろしい契約だったんですね(>_<)
身元確認の電話があるそうなので、そこで詳しく保証内容を確認したいと思います。

お礼日時:2012/06/27 16:22

>(1)債務が不明な連帯保証人などは、存在し得るものなのでしょうか?



明確になってるでしょう?
賃貸契約書に書かれているすべての事が、連帯保証人にも掛かるという事です。
あなたの身元保証ではなく、あなたと同じレベルで保証(責任を持つ)と言うのが連帯保証です。

ですから、賃貸契約書の中にある責任のすべて当然ですが借主が起こした責任などについてもすべて連帯保証人が責任を取る対象と言う事です。

それでも、責任範囲が不明ですか?


>(2)(1)が成立する場合、その保証範囲は無限責任となるのでしょうか?

上に書いた通りです。
契約書に書かれている班員での保証です。
無限って、飛行機が落ちてきた。隕石が落ちて壊れたまで保証しろとはなっていないでしょう?


>身内は、「とりあえず連帯になってもらうだけだから」などと、いい加減なことを言っておりますので、全く宛てになりません。

あてにできないのなら断られてください。


>そもそも連帯保証人は、契約でのみ、成立するものだと理解しておりました。

あなたの思われているのは、身元保証でしょう、連帯保証ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それが、入居身上書のみ送られてきておりまして、賃貸契約書は同封されていなかったのです。
そもそも、入居身上書の連帯保証人って、一体何なんだろう?とも疑問に思っております。

賃貸契約書の保証人なら、疑問の余地は無かったんですがね。

お礼日時:2012/06/25 11:28

1 いくらでもあります。


その入居に関するものもそうですし、
入社時なんかの書類(身元保証書)にもあります。

2 そうです。

>どう解釈すればよろしいでしょうか?

その身内の不始末は全て、身内として責任を持ちます。
と解釈すればよろしいのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

え!無限責任になってしまうのですか?!
だとしたら、印鑑証明書まで取って実印を押さねばならない連帯保証人の契約は、何の必要があってそこまで手間をかけてるんでしょうね?

身内の人生をひっかぶるわけにはいきませんので、断りを入れようと思います。

お礼日時:2012/06/25 11:04

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