カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

70歳になる姉のことの相談です。姉は現在、東京の借地権のある自分名義の住居に住んでいます(住み始めてから43年、平成8年に借地権取得及び改築、平成28年が借地更新時期)が、独り身のため老後を郷里で過ごしたいというので地方の都市に引っ越しすることになりました。住んでいた住居は賃貸することで進めていますが、地主さんは借地権者が遠くになることを不安に思っているようで、この前は、借家になる家屋の平面図と不動産との賃貸管理契約のコピーを求められて渡しました。
今度は「土地賃貸借の覚え書」を提示してきました。言うには、二人だけの密約で口外しないでほしいとのことです。
その内容は、毎月の賃料振込関係のほか、借地の敷金として120万円預託すること、契約解除のこと、現状回復義務などが書かれていて、なぜか連帯保証人の欄まで設けられています。
土地が傷つく訳もなし借地に敷金というのはおかしいように思います(新法の定期借地権では敷金というのもあるようですが)し、年金収入ゼロの姉にとっては大きな金額です。
このまま地主さんの言うとおりにしなければならないのでしょうか。決着しない状況では依頼してある引っ越しもキャンセルしなければならず、やりとりの中で地主さんとの関係も悪化しつつあります。
どう対応すればよいかお知恵を授けていただければ大変ありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お姉さんは借地権を設定、つまり登記されているということでしょうか?



不動産を勉強中の身でうろ覚えなのですが、借地権をお姉さん名義で登記していれば、第三者に貸すことができるはずなんですが。


それと定期借地権と借地権は若干違ったように思います。
定期借地権は更新がなく、期間満了になると地主に土地を返還することになります。
借地権は更新ができます。
どちらも敷金がかかってくる場合もありますが、すでに契約も終わっているようですし、今さらという感じですね。

それから「二人だけの秘密にして口外しない」という事ですが、あきらかにおかしいと思います。
後で、大変な目にあうのは目に見えてます。

不動産屋にお知り合いがいらっしゃればそちらで現状を話してみてはどうでしょうか。借地権について当然に知っていなければならないことですから。
あと市役所とかで無料法律相談とかもありますし、30分5,000円でどの弁護士でも相談に乗ってくれます。
ただし、弁護士も不動産に詳しくない方もいらっしゃるので注意してください。
司法書士も不動産登記についてはプロですし、不動産の免許を持っているいる人も中にはいるので、司法書士に相談されても可ですよ。

この回答への補足

住居を第三者に賃貸することについては、地主さんも法律上拒否できないこととしてしぶしぶ了解しています。地主さんにはお抱えの不動産屋さんがついていて、呼び出されると2対1の話し合いなので威圧されるそうです。
4年後の更新時期には、更新しないで、借地権、建物を買い取ってもらうことも選択肢にしています。

補足日時:2012/06/30 22:56
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
近くに弁護士さんがおられないようなので、不動産の免許を持った司法書士さんがいてくださればいいなと思ってます。

お礼日時:2012/06/30 22:55

借地でも保証金(敷金)はおかしくないです。


なぜなら、契約終了時点で現状回復義務を果たさない場合は、地主が家屋の解体をしなければなりませんし、借家人が事件などを起こすとその土地の評価が落ちることも考えられます。

一度、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。弁護士さんへの相談は一応視野に入れておりましたが、その前に皆様からアドバイスをいただけたらと考えたわけでして。
借地に係る敷金、なるほどそのようなこともあるのですね。参考になりました。

お礼日時:2012/06/30 21:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報