準・究極の選択

心療内科クリニックで受付をしています。

患者さまが、【うつ病】と【てんかん】の病名で障害年金の再申請をされようとしています。

昨年末に、【うつ病】1度目の申請をして、結果不支給でした。
このたび、【てんかん】も発症したとのことで、役所から「うつに加えて、てんかんの症状も記載してもらえば、再申請では支給対象になるかもしれない」と言われたようです。
主治医も同じような意見でした。

【うつ病】は初診から1年半経過しているのですが、【てんかん】は2012年5月の初診です。【てんかん】は、併記していても良いのでしょうか。

主治医は
 ・うつ病
(・てんかん)
のように、併記するにあたり、【てんかん】を( )カッコ書きしております。
また、【てんかん】の症状も記載しております。

このような診断書の記載でよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 シンプルに回答すれば、それで、O.Kです。




 http://www.shogai-nenkin.com/tenkan.html
 しかし、個人的な感想を書かせて貰えば、てんかんでの障害年金取得は簡単な事ではありません。
 (併合認定を狙うにしてもです)。
 法律上は、申請出来ます。
 しかし、申請が通るかどうかは保証出来ないと思います。
 てんかん発覚(治療開始)から、2カ月しか経っていない以上。
 (これで、十分な治療を受けたとは言えないためです)。

 まあ、あなたの立場から言えば。法律上は患者の要請に対して、障害年金等の診断書を書く義務は存在します。
 まあ、通るかどうかは保証出来ないだけの話で。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
ありがとうございました。

確かに、該当するかどうかはわからないと、医師も申しておりました。
それを伝えた上でも、患者様も申請の意思ありでしたので、作成させていただきました。

よい結果となればいいのですが…。

お礼日時:2012/07/21 21:39

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