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W造、S造、RC造、SRC造の定義はどこで規定されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

W造 : 木造 W=Woodの略 木造一般住居など。


S造 : 鉄骨造 S=Steelの略 賃貸アパートの一部、スレート葺き工場建屋などの軽鉄骨構造や、高層マンションの重鉄骨構造など。 
RC造 : 鉄筋コンクリート造 RC=Reinforced Concreteの略 一般的なビルディング、学校の校舎など
SRC造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造 SRC=Steel Reinforced Concreteの略 超高層ビルなど。頑丈だがコスト高。

ってのは、既にご存知なんですよね。

思いますに、建築工法を発明したのは、世界中の設計士、建築家、建設会社であり、名称も名は体をあらわすような、平易な単語で示されたのではないでしょうか。
そして、その数多くの工法から、流行り廃れが生まれ、デファクトスタンダード(事実上の標準)な工法に整理されていき、ひいては、建築基準法の中で工法を示す言葉が使用され、総合して定義となったのではないでしょうか。

ご質問の趣旨に答えるなら、「建築基準法にその言葉が定義されている」では、ダメでしょうか?。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2012/07/18 10:51

建築基準法施行令第40条から第79条の4に書かれています。


簡単に言えば、建物の主要構造部(柱・梁・床・壁・屋根)の構造がW造、S造、RC造、SRC造の他である事になります。
以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/18 10:53

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