
現マンションには、公開空地があり、共用設備となっています。そこに、駐車場を持たない居住者が毎日管理規約違反と知りながら、バイクを駐輪しています。
そこで、関連法規に関して質問があります。
(1)道路交通法
公開空地だから、警察は駐車違反の切符を切れないと聞いていますが、本当でしょうか。
ビルの公開空地は一般公衆の通行の用に供されていますので、道路交通法が適用されるのではないでしょうか。
(2)車庫法
車庫法違反にはならないでしょうか。自分の車庫を持たずに、バイクを所有しています。
(3)保管場所法
保管場所法も適用できるのではないでしょうか。
(4)消防法
消防法には引っかからないでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
警察は、その公開空地がどのような性格のものであるのかは知りません。
その場所を誰がどのように管理しているのかも知りません。
従って、その場所がバイクの駐輪を許可されているのかどうかも分かりません。
そこで、このバイクへの対応についてですが、以下の手続きになろうかと思います。
1.管理規約には、その公開空地の性格や用途が示され、バイクの駐輪はできないとなって
おり、この駐車が違法駐車であることを確認します。
2.管理組合の管理者(一般的には理事長)に対して、違法駐車の是正を求めます。
3.理事長は単独で、あるいは理事会の決議をもって、バイクの所有者に対し、是正の
指示、勧告をします。
(区分所有法第57条:共同の利益に反する行為の停止等の請求)
4.それでもなお是正されない場合は、法的手段に訴えることになります。
(区分所有法第57条:共同の利益に反する行為の停止等の請求)
ひとつ疑問なのは、お住まいのマンションは自主管理なのでしょうか?
管理会社に管理委託されているのであれば、このような事案はまず管理会社が対応するはずですが。
なお、このバイクの所有者が、賃貸入居人であったとしても、管理規約は適応されますので、「自分は区分所有者ではない」という理由は通りません。
この回答への補足
管理会社との管理委託契約では、「駐車・駐輪違反車両があった場合は確認する。」としか書かれておりません。従いまして、管理会社にはそれ以上対応する義務がないのです。
補足日時:2012/07/18 15:03お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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