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年金生活者です。月に約26万の年金をもらっています。


それ以外にあいた土地を月5万で貸しています。(コインパーキングの会社に)。年間にすると60万の収入なのですが、やはり確定申告は必要ですか?その場合、私の収入ではどのくらい税金がかかりますか?


時期がずれてしまったのですが、正しい申告と、節税の知恵がいただきたく、宜しくお願いします。(国税庁のホームページを見たのですが、今一つよく分からなかったので…)

A 回答 (3件)

質問者が、公的年金収入が年間400万円以下で、不動産所得(土地の貸し付けに関る所得)が年間20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。


【根拠法令等】所得税法第百二十一条第三項

ですから、不動産所得について納税する法的義務はないことになります。

しかし質問者は、不動産所得が20万円を超えているように思われます。すると、確定申告をして納税する法的義務があります。

質問者の場合の不動産所得の金額は、次のように計算してみて下さい。

不動産所得=不動産収入(60万円)-必要経費(その土地の固定資産税+その他の必要経費)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

税金の試算:

公的年金収入=26万円×12=312万円

必要経費が少額と仮定すると、不動産所得=60万円です。

◇所得税

公的年金収入が312万円ですから、所得税率は10%と見られます。

不動産所得(60万円)×10%=6万円

◇住民税

不動産所得(60万円)×10%=6万円

所得税と住民税を合せて12万円の税金がかかりそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

平成23年分の所得の確定申告は、平成24(2012)年3月15日(法定期限)までに行うべきでした。期限が過ぎても確定申告をして納税する義務がありますので、税務署へ出掛けて下さい。その際、次のものを持参して下さい。

(1)年金の源泉徴収票
(2)認め印
(3)不動産収入の金額と、固定資産税の金額と、その他の必要経費の内容と金額をメモして持参。
(4)現金6~8万円(即日、所得税と加算税を納めるために)

税務署の受付で、
(1)「申告書B」の用紙と、
(2)「収支内訳書」の用紙を、
もらって、必要事項を記入し捺印して、源泉徴収票を添えて提出して下さい。(難しければ、税務署の係官に教えてもらう)

なお源泉徴収票は、将来、何かのために使用する予定があるならば、係官に事情を説明して、源泉徴収票の原本でなくコピーを提出するようにして下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。税金の金額だけでなく、税務署に持参していくものまで詳しく教えて下さり、二度手間にならずに済みそうです。

明日、早速行って払うもの払ってスッキリしてきます。

お礼日時:2012/07/23 14:14

No.1です。

追加回答です。

もし、国民健康保険料と介護保険料を払ったのであれば、それぞれの金額をメモしておいて下さい。

もし、奥さんの国民健康保険料と介護保険料を、あなたが払ったのであれば、それらの金額もメモしておいて下さい。

もし生命保険料を払ったのであれば、保険会社から来た「控除証明書」も持参して下さい。提出する必要があるかも知れないので。

奥さんの所得が少ない時は、奥さんを扶養親族にすることができるので、奥さんの所得を確認しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。みなさんのお知恵を拝借出来て助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 20:36

>年間にすると60万の収入なのですが、やはり確定申告は必要です


不動産の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を越えれば必要です。

>その場合、私の収入ではどのくらい税金がかかりますか?
経費(固定資産税など)や、扶養親族、社会保険料などがわからないとはっきり言えません。
貴方の年齢が65歳以上で経費が10万円とした場合
年金所得 312万円-120万円=192万円
192万円+50万円=242万円(合計所得)

242万円から、扶養親族がいれば扶養控除、健康保険料(国保の保険料)、基礎控除(38万円)をひき、残った額(課税所得税)が195万円未満なら、
○○万円(課税所得)×5%(税率)=税額
195万円以上なら
○○万円(課税所得)×10%(税率)-97500円=税額
です。
これが所得税です。

あと、住民税もかかりますが、所得に関係なく税率10%です。
なお、基礎控除は33万円です。

>節税の知恵がいただきたく、宜しくお願いします
不動産所得の経費をもれなく計上することですね。
また、扶養できる親族(所得が38万円以下で、生計が一の人)がいれば、扶養にすることですね。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

節税についての知恵も教えて下さり、ありがとうございます。

年金生活者にとっては、ちょっとした金額が大きく響きます。損をするのも得をするのも、自己責任ですね。こちらでみなさんのお知恵を拝借出来て助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 20:09

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