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お世話になります。

この度、法人を相手方(売主)として、当方(買主、個人)との間で、建物を売買することになりました。

売買に関する所有権移転登記は、先方の方が自分で(つまり司法書士の方などに依頼せずに)行われるということで、下記の3つの関係書類が郵送されてきました。

・建物売買契約書
・登記原因証明情報
・委任状(当該登記に関するもの)

ここでお問い合わせなのですが、先方から、上記の書類には実印を押印し、当方の住民票の他に、印鑑証明書を添付するように依頼されております。

一般的な不動産売買では、買主側は(ローン使用などがなければ)、印鑑証明書は不要で、押印も認印で良いはずなので、この<印鑑証明+実印>という点が気になっております。

この買主側の印鑑証明+実印というのは、当該所有権移転登記を、先方の方に委任して行い、先方も、司法書士の方に依頼せずに行うから必要なのでしょうか?

ただ、先方の方も、どうもインターネットなどで調べてDIY的に登記しようとされているらしく、この点誤解されている可能性も十分にありますので、こちらでお問い合わせさせて頂きました。

すみませんがどなたかお詳しい方、ご回答をお願い致します。

補足:

・一般的な不動産売買では、買主側は認印+住民票のみで、印鑑証明は不要という点は存じております。
・可能でしたら、先方に説明できるような、参考URLなども頂ければ幸いです。(なくても構いません)

どうぞよろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (4件)

不動産業者です。


買主は認印でかまいません。印鑑証明や実印は要しません。身分証明書(運転免許証)などの写しは求められるでしょう。

一つだけ、法人である売主が自己申請で登記するのはいただけません。もし自己申請をするのであれば、一緒に法務局へ申請に行き登記申請に立ち会うべきですし、また申請人も売主ではなく買主です。
登記完了後引換証を持って、登記識別情報通知を受領します。
何か特別な関係があり信用できる相手で無い限り、代金は支払ってしまうのですから登記が間違いなく行われるのかは確認しなければなりません。
所有権移転などは、司法書士の報酬も大した金額ではありませんし、そもそも売主が負担する金銭は無いので何故、司法書士に依頼しないのかわかりません。
相手方の法人の規模の有無に依らず、官庁関係の登記以外相手方に任せることは、不動産取引ではあり得ません。細心のご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。

ご説明不足で申し訳ございません。安全性という点ですが、先方は長い付き合いで信頼できるところですし、償却済みの古い建物を譲り受けるような売買なので、金額が小額なのでそういった点は安心しています。

やはり買主側に印鑑証明は不要ですよね・・・。

お礼日時:2012/07/23 18:44

#3です。


大変失礼しました。質問文の読みを誤っておりました。

言い訳がましいですが、先の回答の、売主買主の必要書類については間違っておりません。
買主であるあなたは、登記について印鑑証明書を出す義務はありません。

考えられることは、売主である法人の社内の記録として、買主であるあなたの印鑑証明書を徴求したということでしょう。売買契約の条項について契約時に買主が何らの異議も申し立てなかった証として。
不動産売買契約書を締結する際に、売主買主双方に実印押印と印鑑証明を請求することはあります。契約締結から引渡しまでのトラブルがあった場合のリスクヘッジです。今回のような一発決済では、その必要性は無く、「社内事情」に寄るところが大きいと推察します。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

買主であれば少なくとも登記には印鑑証明は不要という点も確認でき、安堵いたしました。
(おっしゃるとおり、契約の確実性をより高めるという意味合いがある場合もあるのでしょうね。)

先方にも了解を頂きましたので、本件は解決とさせて頂きます。

なお、ベストアンサーを1つに絞らなければならず、大変恐縮なのですが、一番早くご回答を頂きましたNo.1のご回答にさせて頂くことと致しました。

他の皆様もご回答を頂きまして誠にありがとうございました。深く感謝いたします。

お礼日時:2012/07/25 16:53

不動産取引において、買主は権利を得る者で、売主は権利を失う者です。



権利を失う者に対して『あなた、この権利を失っても良いのですか?後になって文句を言ったりしませんか?』という問いに対して『ハイ、決して文句は言いません。そのことは、このワタシが請け合います』
と言う行為なので『このワタシ』であることの証明に実印をついて印鑑証明書を添付するのです。『このワタシ』でないと、実印をついたり、印鑑証明書を取得できないように、この国の法律ではなっています(代理人ということもありますが、代理人=本人ですから)。どのような不動産売買でも必要な行為です。

先方の法人についても、いささかも問題アリマセン。先方は当事者ですから、法務局に行く社員に対しての委任状を出せば良いのです。登記が不慣れで補正(記述内容の修正)が必要な場合でもあなたの印鑑証明書が有効な期間内(3ヶ月間)であれば、何度でも補正できます。司法書士に依頼すると数万円の報酬を支払うトコロを、社員を使えばタダ同然なんですからね。

再び印鑑証明書を要求されたときには、実費以上の価格を提示し、先方がそれを了承する旨の念書を取ることでしょうか?…でも、マズ無いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。

ご確認で恐縮なのですが、当方は買主なので、権利を得る側となります。

売主であれば、確かに実印+印鑑証明で、その意思を証明する必要があると思いますが、買主の場合は、権利を得る側なので、認印のみで良いようなのです・・・。

このため、今のところは、No1さんのご回答もあり、ご質問させて頂きましたケースについても、買主側である当方は、印鑑証明は不要であると考えておりますが、念のためもうしばらく皆様のご見解を募集させて頂ければ幸いです。。

お礼日時:2012/07/24 08:44

業者してます。



#1の方と同意見です。買主のあなたが自分でするというならともかく、売主に任せるなんてリスクが大きすぎます。代金は払ったけど所有権移転がされなかったらどうされるおつもりでしょう。一般的には買主側が所有権移転登記の費用を支払う契約になっていることがほとんどです。にもかかわらず売主が自分でやろうなんて解せない話です。

司法書士にお金を払ってでもご自分側でやられることを強くお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。

ご説明不足で申し訳ございません。安全性という点ですが、先方は長い付き合いで信頼できるところですし、償却済みの古い建物を譲り受けるような売買なので、金額が小額なのでそういった点は安心しています。

お礼日時:2012/07/23 18:45

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