No.7ベストアンサー
- 回答日時:
為替手形だろ?振出人欄が白地だけっつーことなら、その手形を発行した者が納税義務者よ。
引受人が発行したんなら、そいつが納税義務者っつーことよ。つーか、みんなが迷いそうな事柄はこういうところに書いてあるものよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7103.htm
それとな、納税義務者と負担者とは似てるようで別物だから気をつけな。
分かりやすくいうと、納税義務者っつーのは滞納したときに税務署が向かっていける相手だ。負担者っつーのは当事者間の契約なり力関係なりで実質的に金を出すってことになった者だ。税務署は、誰が税額を負担するのかについては関知しねーっつーことよ。
もひとつ、「『最後に双方が署名捺印する事により完成し、課税文書となる物』の場合『最後に署名した者』が『完成者』となるので、最後に署名した者が印紙税を負担する事になる」っつーのは出鱈目か誤魔化しだからこれも気をつけな。
複数の当事者が署名ないし記名捺印する文書のうち、契約書みてーに当事者が共同で作成するものについては、印紙税法上それら当事者は連帯納税義務を負うのよ。この場合も誰が負担するのかは同じ話で、当事者間で決めることになる。税務署は関知しねー。貼ってなけりゃ、共同作成者の誰からでも税務署は印紙税も過怠金もぶん取れるのよ。
しかしよ、誰もきちんと答えてくれねーと参っちまうよな。すぱっと答えねぇ奴もいるしよ。真逆を答えちまう奴もいるしよ。どっちも分かってねーんだろうよ。
ANo.1やANo.5なんか税理士と名乗ってんだぜ?税理士がこの程度のことも分かんねーってんだからよ、嫌になっちまうよな。
ご回答ありがとうございました。
納税義務者と負担者について教えて頂き、すっきりしました。
力関係・・・ありそうです。
助かりました。
No.6
- 回答日時:
肝心な手形当事者のことが書かれていませんが?それで「どちらが」と質問されても意味不明。
為替手形には発行時点で振出人、引受人、受取人の三者の当事者が存在します。このうち印紙税を負担するのは原則として作成名義人である手形振出人です。当たり前ですが、為替手形の性質上、引受人は振出人ではありませんから、通常印紙税を負担することはありません。ただし、発行時に手形金額が記載されていない不完全手形については、その金額を補充して完全手形とした者が印紙税を負担しますから、振出人が署名だけをして金額を記載せずに為替手形を引受人に提示し、引受人が金額を補充して手形を完成させたのであれば引受人が印紙税を負担することになります。また、振出人も引受人も金額を記載せず、受取人が金額を補充して完全手形にした場合には、受取人が負担します。
引受人が先に署名と金額記入をし他場合、振出人が署名していない手形は手形としては完成していませんから、その時点で引受人が印紙税を負担することはありません。法的に、引受人が為替手形として完成した手形を「発行」するということはあり得ないということです。
ご回答ありがとうございます。
>為替手形には発行時点で振出人、引受人、受取人の三者の当事者が存在します。
手形について無知でした。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>貼ってなくても文書としての効力は有効です。
原則はそうなのですが、印紙がないと銀行が取り立てに応じません。
従って最後に誰がはるかはともかく取り立てに出すのであれば貼っていないと現実的にその手形の取立てができないので手形としては不完全な状態ということになります。
為替手形の実務では、債務者である支払人(引受人)が最初に手形を作成して債権者の振出人に渡し、振出人が押印して完成させると言うことが多くあります。
この場合は印紙税法上の文書の最終的作成者は振出人ではないでしょうか。
実務上も印紙なしで支払人(引受人)から振出人に送られることが多いと思います。
少なくとも私の会社の得意先から送られてくる為替手形はそうでした。
印紙税を理由に取引を断るのも不合理なので、何も相手には言わずにこちらで印紙を張って取立てに出していました。
No.4
- 回答日時:
**注意**
課税文書は「発行者と完成者が異なる場合があり、発行者が負担するとは限らない」と言う事にご注意を。
例えば「最後に双方が署名捺印する事により完成し、課税文書となる物」の場合「最後に署名した者」が「完成者」となるので、最後に署名した者が印紙税を負担する事になる。
「どちらが発行者であっても一切関係ない」ので注意すること。
chie65535さん、回答ありがとうございました。
>「最後に双方が署名捺印する事により完成し、課税文書となる物」の場合「最後に署名した者」が「完成者」となるので、最後に署名した者が印紙税を負担する事になる。
とのことですが、今回の手形は
引受人 : 記載済み
金額 : 記載済み
振出人 : 未記載 (私共の会社にて記載が必要) でした。
chie65535さんのご回答では、 振出人箇所に署名する当社が「完成者」となることになりますか?
すると、手形の印紙も当社負担、発行する領収書にも同額の印紙が必要となるわけでしょうか。
理解が間違っているようでしたら、ご指摘をお願いします。
No.3
- 回答日時:
約束手形及び為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7103.htm
印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
なので作成者(手形の発行者)が収める義務があります。
No.2
- 回答日時:
印紙税は「手形を完成させた者」が納付する。
従って、手形を受け取った者が署名して手形を完成させる事を利用して、受け取る側に印紙税を負担させる事が出来る。
例えば、手形金額無しの手形を受け取り、後で受け取った側が金額を記入して手形を完成させた場合、金額を記入して手形を完成させた者が印紙税を納付する。
領収証の印紙税も「領収証を完成させた者」が納付する。
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