A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
自己で入札し落札、残金を支払いその後に境界確定した測量図の作成、分筆という流れです。
残りの半分は売却でしょう。それ以外に方法はありません。
どのような土地なのかわかりませんが、建築用地として取得及び残地の売却をするのであれば、上下水道等の設備の埋設状況や接道条件、道路の種別や持分の有無など競売の評価書などあてにせずに、自己で再調査しなければなりません。
また、田舎で隣接地が債務者の親族などの場合、境界の承認を拒み確定協議が進まずに、分筆が思うように出来ないなど、近隣の調査も必要です。
裁判所は一切競売物件に対する瑕疵は認めないと思ってください。すべて自己責任です。
業者が広い土地を買い取って分割販売するのと同様です。今回分筆して売却する事には反復継続には当たらないので、宅建業法はかかりません。
但し、都市計画により分割の仕方によっっては開発行為等かかってしまいます。
詳しい誰かに相談しながら進めたほうがよろしいかと。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/07/26 05:44
詳しく説明していただきありがとうございます(^_^)
また質問したいのですが、逆に不動産にそこの土地を落札していただき、分筆して売ってもらう事は難しいでしょうか?土地にもよるとは思うのですが…
No.2
- 回答日時:
>また質問したいのですが、逆に不動産にそこの土地を落札していただき、
>分筆して売ってもらう事は難しいでしょうか?土地にもよるとは思うのですが…
「不動産」ってのは不動産会社ってことでしょうか?
その土地がどんな土地でどういう利用が一番いいのか
まったくわからないので何とも言えませんが
そうそう都合よくやってくれるところはないと思いますよ。
質問者に必要なだけ分筆して売って
残りをどうするのかが見えなければ
慈善事業かただのバカか・・・
そもそも大型地は、分割しないほうが土地の価値が
高い場合が多いです。
まあ近所の不動産会社に相談に行ってみればいいのでは?
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