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以前勤めていた会社から解雇されたのですが、後日送られてきた「離職票-2」の離職理由の

項目の中に「離職区分 1A」 「事業主記入欄」のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇とあり各

それぞれにチェックするための枠があるのですが、私の場合のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇

の間にチェックが入っているのですがこれはどうゆうことなのでしょうか?

下の方にある「具体的事情記載欄(事業主用)」には「会社都合による退職」と記載されています。



ウィキペディアで調べてみると「懲戒解雇」と「重責解雇」は同じであり、原則として退職金や、

労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即日(即時)解雇と

なる。

それと、即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。とあるのですが

会社は労働基準監督署に相談しているのでしょうか?

こうゆう説明文があったのですが私の場合、解雇通告されてから30日を切っていたので解雇予告

手当が当然頂けるはずなのですが、チェックの入っている場所がどうも気になっています。

会社から雇われている労務士はどうゆう意図で(1)解雇、(2)重責解雇の間にチェックを入れているの

でしょうか?

より分かりやすいように離職票-2の画像を添付しておきます。

どなたか分かる方いらっしゃっいましたら回答宜しくお願いします。

「解雇と重責解雇」の質問画像

A 回答 (2件)

監督署の方が言うとおり、不思議なところにチェックをつけていると思います。



懲戒解雇なら、「会社都合による退職」とはせず、「勤務態度不良」とか「職務規定違反」とするはずなので、単純な記入のズレではないかと想像します。

解雇予告手当が支給されなかったり、ハローワーク等で不利な扱いを受けなければそのままで良いのでしょうね。
聞きづらくなければ会社に確認しちゃってもいいかもしれませんね。
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実際のことろの退職理由はどうなってるのでしょう?


整理解雇(倒産)でしょうか?
懲戒解雇されることに何か心当たりはありますか??

会社側の態度を見ると、解雇予告を行ったが、ご質問者様に何らかの非があり、懲戒解雇にできると判断したため、労働基準監督署長の認定を得て懲戒解雇した可能性も否定できません。

又は、単純に経営難のため整理解雇したが、担当者のチェックが重責解雇の付近にされているだけ(通常の解雇)で、実質は通常の会社都合退職ということではないでしょうか。

懲戒解雇されるようなトラブルを起こしていなければ、単純なチェックのズレだと思われます。

この回答への補足

さっそくの御返答ありがとうございます。

少し補足させていただきます、懲戒解雇される心当たりは全くありません。

労働基準監督署については私自身今回の解雇について直接話をしに行きましたので会社側の

労働基準監督署長の認定を得たとゆうのは無いと思います、離職票-2についても労働基準監督署

で見せて話をしたので、担当の方も変な所にチェックが付いてますね、何故でしょうと言ってました。

解雇予告金については、私が心配することは無く本来会社側がキッチリするのが当たり前の事なので、

もし、くれなっかた場合は監督署の方に申告して下さいと言われましたが、なんとなく不安でしたので

この場で質問させていただきました。

補足日時:2012/07/30 23:52
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