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皮膚科のクリニックで医療事務のパートをしています。
契約書には、労災加入と書いてありました。

先週の月曜日に、午前診と午後診の間の休憩が終わり、仕事に入ろうと更衣室から病院にはいろうとしたとき、足をぐねり、骨折してしまいました。タイムカードを押す前でした。

そのときは捻挫と思い、そのまま仕事をしていたのですが、段々激痛で立っていられなくなり、翌日整形外科を受診したところ、骨折していました。
全治一か月くらいです。

一週間休みをもらい、明日からは出勤しないといけないのですが、家から職場までは徒歩40分で、他に交通手段がありません。
歩いたり自転車には乗れない状況です。
タクシー通勤になるのですが、この場合、労災はおりるのでしょうか?
おりた場合、通勤や整形外科への通勤のタクシー代はでますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

通勤のためのタクシーは認められません。


そして病院の通院も医師がその方法しかないと判断すれば認められますよ。。
ただ、家族に車の運転が出来る人が至りするときびしいです。

貴方が近くに頼れる人も一人もいない。また電車やバスもないとなると適応されますが。。
別にタクシーでなくてもバス、電車でも移動は可能ですから。。
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通勤途上での怪我は労災の対象です。

ですが、出勤時の

費用は労災からは外れてます。

タクシー代は病院との掛け合いですね。

労災はあくまで業務上の怪我の治療のみですから。

採用時に病気を申請している場合は可能だが、保険料が上がるので

企業は優先順位を下げると思う。

病院の仲間とかに車で迎えに来てもらうとか。親に送ってもらうとかになるかも。
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自宅から整形外科までの治療のためのタクシー代は出ます。


通勤のためのタクシー代は認められません。
ご参考に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pamphlet …
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