三年前、家の前でサッカーボールで遊んでいたところ、隣のお孫さん(当時小2、女児)が、近くでリコーダーを吹いていて息子の蹴ったボールが当たってしまい、前歯を2本、折ってしまいました。
当時は、治療費を支払う、と、いってもお金は、一切、いただきません!と、言われたのですが、こちらも納得がいかないので県民共済に加入しているので第三者の損害賠償で、お支払させてください、と、いうことになり了承していただきました。
初めは、通常どおり支払った分を請求してもらっていたのですが、今の治療代より将来かかってくる費用を補償して欲しいと、言われて最終的に130万円で示談ということになりました。県民共済なので、100万円までしか賠償金は出ませんのでもちろん30万は、自腹です。
相手側が、こちらが、100パーセント悪い、裁判をしたら勝てると、損保会社の営業の方から言われたそうで、話が、変わってしまいました。
相手は、女の子の前歯を折って精神的苦痛と、前歯だから他の歯にも影響が出るから将来、インプラント以外に矯正も必要になってくるからと、言っています。
息子が、やってしまったことだから仕方ないのですが、もちろんわざとやったわけじゃないし、女児がリコーダーを吹いていなければ、歯が、折れることもなかったと思ってしまいます。女児に対しても、申し訳ないことをしてしまった、と、もちろん思っているので示談金は、払うつもりです。
息子も主人も私も精神的にきついです。でも、こちらが、100パーセント悪いっていうことには、納得できません。
示談金は、妥当ですか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
損害保険会社に勤務してます。
似た案件で多数の保険金支払事例があり、妥当な回答が出来ると思います。
結論としては、100%の過失があなたの方にあります。
130万円で済むのであれば、被害者側に知恵がつく前に示談した方がいいです。
示談金は妥当です。
私が被害者側であれば、民事訴訟前提で将来逸失利益込みで500万円以上は請求します。
だって、裁判で絶対負けませんから。
まぁ、お隣さんなんでそこまで強硬姿勢にはならないと思いますが・・。
あと、自動車保険や火災保険で個人賠償責任補償の特約付けていませんか?
一億円まではいける筈です。
回答、ありがとうございます。
わかりやすく、納得できました。
先方も納得してくださったので、130万円で、示談することにしました。
No.11
- 回答日時:
本質がずれてます。
一番の問題なのは、道路で非常識なサッカー遊びをしていたことではありません。
周りへの配慮が足りないことです。
息子さんが、少女の接近に気がついていたのか?サッカー遊びに夢中で気がつかなかったのか?
これは当人しかわからないでしょうが、その危険に気がつかなかったことが問題ないのです。
少女の接近に気がついていたのであれば、一旦、ボールを止めるべきだし、接近に気がついていないなら、もっと回りをよく見て遊べということです。
それが、弱者保護、社会のルールです。
ご質問者の主張は包丁もって振り回している人に近づいて行って、刺された人が、近づいたあなたにも過失あるでしょ?というのと大差ありませんよ。
No.9
- 回答日時:
ご質問者は道路でサッカー遊びをするのは非常識と思わない人なんですね。
プロサッカー並で完璧にボールコントロールできるならまだしも、うまくコントロールできないから、このような事故になっているわけです。
たまたま、それがリコーダーを持った少女だけだったのですよ。
リコーダー吹いて道路歩いたら、だれかに迷惑かけますか?
いったい少女に何の過失があると思われるんですか?
少女が自らボールに向っていって自爆したのですか?
息子さんがコントロールできなくなったボールが当った。
これ以外に事故の原因がありますか?
我が子がかわいいのはわかりますが、しっかり認識させて下さい。
これが、ベビーカーで通りかかった赤ん坊で、打ち所悪くて死ぬことだってないとは限りませんよ。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
もちろん息子の過失による事故だと認めています。非常識といわれても仕方ないと思います。
でも道路っていっても袋小路で、ここに住んでいる住人しか入ってこないところなので、うちの子に限らず近所の子も遊んでいます。きっと、あなたもここに住んでいたら子供を遊ばせてしまうと思います。この件いらい、うちの子は、一切、遊ばせていません。怖い思いをしたので認識は、しています。
リコーダーを外で吹いては、いげないのでは、なくて、サッカーボールで遊んでいる息子たちのところにリコーダーを見せびらかしたくて少女が、吹きながら近くにきたんです。まさか、こんな事故になってしまうとは、どちらも予測できないのは、一緒ですが、顔にボールが当たってもリコーダーがなかったらと、私は、思ってしまったんです。
私の書き方が悪かったんですが。
No.8
- 回答日時:
歯の治療に130万円って思うから、金額が妥当?高すぎない?歯が折れた位で??
って気持ちになっちゃうんだと思いますから、歯の治療と思わずに、三年前の事故で整形手術が必要な顔の傷を女の子につけてしまったと解釈したら如何ですか?女性の顔に手術が必要な傷を付けてしまった場合なら、130万円位の示談金にも納得行きませんか?
金額が妥当かどうかは専門家ではないので分かりませんが、2年程前に誤って前歯を折った経験上の話で、その時に初めてインプラント治療という言葉を歯医者さんから説明されましたが、その時の費用の説明が前歯1本のインプラント治療で40万円程でした。当然そんな高額な治療は無理という事で、普通の保険が効く治療で済ませて自腹は2万円程だったと思います。ただ、その時先生から、隣の歯が虫歯になったり、歯茎の病気になったりしたら、今回治療した歯は取れる可能性はあります、って言われたので、取れる心配のないインプラントで、成長期である事も考えて矯正の可能性、前歯2本となると、130万円という金額は割と打倒な額なのかもしれません。
でも、インプラントにしてませんけど、2年間特に歯の不具合はないですし、前歯が偽物の歯であると他人から指摘された事もないですし、本人も違和感を感じたりはしてないので、治療費を払う側とすれば、わざわざ最新医療で保険も適応できないインプラント治療をしないといけないのかな~って気持ちは分かります。
インプラントじゃない保険の効く治療法でどんな良い素材を選んでも、治療費は数十万円でしょうから、相手側のインプラント治療という最新技術での治療法を認めるかどうかで、示談金が妥当かどうか決まってきそうです。
まぁ、でも、女の子の親御さんの気持ちを考えると、女の子顔に傷を付けてしまったと思い、130万円の示談で納得するしかないのかも。歯の治療と考えず、顔の傷って考えるのが良いのでは?
回答、ありがとうございました。
決して、歯を折ったことくらいなんて、軽く考えてません。大変なことしてしっまたと思ってますが、どうなんだろうと思ってしまったんです。
治療費プラスαを支払うのは、あたりまえですね。
なんだか、すっきりしました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
サッカーボールを蹴って学校外にボールが転がり、通りかかったバイクの老人が転けて後日亡くなった事件で、先日の判決は小学生の子ども自身に「注意義務がある」として損害賠償責任を負わせましたよ。
No.6
- 回答日時:
過失を決定する要素に「予見可能性」というのがあります。
少女は近くでサッカーボールで遊んでいる人がいるので、ボールが飛んでくることを予見して、リコーダーをやめてボールの行方に最新の注意を払う義務はあるのでしょうか?
息子さんはサッカーボールが歩行者に当るかもしれないという予見をする義務があるでしょうか?
両者を比べれば、過失は明らかでしょう。
これがサッカー場とかなら、少女にも過失が出るでしょう。
金額については、交通事故の自賠責では、3歯以上に対し歯科補綴を加えたものについては、後遺障害として14級75万というのがあります。
2歯なので、後遺障害レベルとしてはもっと安くなると思いますが、それに治療費や通院慰謝料等加味すれば、130万が法外に高いというわけではないでしょうね。
ところで共済の担当者には示談金について相談していないのですか?
示談すれば、満額100万は必ず出るというわけでもないので、よく相談したほうがよろしいかと。
過失の面も含めてね。
この回答への補足
少女は、一緒に遊んでいたんですよ。たまたまそこにいた少女なら納得できますが、サッカーボールをけっていた息子たちのところにおそらくリコーダーをみせたくて、吹きに来たんだと思いますが、それでも、サッカーボールを蹴っていた方だけに、予見可能性は、適用されるんでしょうか?自ら、近づいてきているのです。
これでも、過失は、明らかなのですか?
No.5
- 回答日時:
うちの主人の話です
子ども頃、兄弟に押された拍子に 前に倒れ 前歯を折りました
ずっと差し歯でしたが 10年程前からずっと差し歯の調子が悪く
何度も付け直したり、ブリッジにしたり…
ずっと悩んでいて5年程前にやっとインプラントにしました。
上あごの骨の状態などから、大掛かりな手術が必要で
入院しての治療となりました
勿論その間は仕事は出来ません。
うちは自営業で休業補償などはありませんので、その間の収入はゼロです。
結局、ここ10年で主人の歯の治療費に数百万使ってます
折ってから20年以上も経っててこれですよ。
130万円で済むなら、安いもんです。
今のうちに気持ち良く払っておいた方があなたの為です
永久歯は二度と生えて来ません
軽く見ているようですが 一生の問題です
そこの所よく考えて、誠意ある対応をしてください
No.4
- 回答日時:
金額的には、妥当かどうかわかりません。
しかし
> 100パーセント悪いっていうことには、納得できません。
これは100%非があると思います。
これを突き詰めていけば、交差点を青信号で渡っていて車にはねられた。
交差点を渡っていたから、落ち度があるという事になってしまいます。
そんな事はないですよね。
交差点を青信号で渡っていて車にはねられたら、車に100%の非があります。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
私の書き方が悪かったんですが、サッカーボールを蹴って遊んでいるところに少女が、リコーダーをみせびらかしたくて、ちかくにわざわざ来たんですよ。
それでも息子の過失が、100パーセントなんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
家の前(=道路)でサッカーしちゃだめでしょ?
>女児がリコーダーを吹いていなければ、歯が、折れることもなかったと思ってしまいます。
って、家の前でサッカーしていなければ事故は起きなかった。どちらが悪いか明確ですよ。質問者様の息子が100%悪いし、家の前でサッカーさせた質問者様にも責任がある。質問者様自身、若しくは姉妹が同じ目にあったらどう思うのかを考えた方が良い。
先方が将来、それ以上掛かった場合は自己負担になるわけですから妥当だと思います。質問者様家族より被害者本人の方が事の重大さを理解したときのショックは大きいはずです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。家の前の道路、っていっても袋小路なので、近所の子は、みんなキャッチボールをしたり、ドリブル程度のサッカーは、みんなやっているので、道路という認識が欠けていました。
少女は、サッカーボールで遊んでいる息子たちのところにわざわざリコーダーを見せびらかせるために吹きながらでてきたんですよ。それでも、明確ですか?
私も逆の立場だったら、笛を吹きながらボール遊びしてる子のところに来るのは、おかしいとおもっていしまったので、こちら側だけ・・・と、思ってしまったんです。
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