音信不通だった元彼女から養育費を請求されたうちの旦那!!
私の旦那は前付き合っていた彼女との間に子供がいるのですが当時二人は未成年だったので結婚はしていなかったけど
子供の認知だけはしました!!
二人はその後うまく行かずすぐに別れましたが旦那は最初は養育費を払っていたのですが子供にも逢わせて貰えず払うのを止めました!!
彼女のほうもいらないといってからもう4年たったのですが何度も逢わせてくれと言っても無理といわれて旦那も諦めたのですが、今日いきなり私の方に連絡があっていまさら養育費を払うように言われました!!
しかも払っていなかった4年3ヶ月間月2万全額102万も請求されました
払わない場合差し押さえがあるともいわれました!!
わたしと旦那の間に2歳と0歳の子供がいます!
生活できないので早くから子供を保育園に預けて私も今月から働きにでるのでとっても払いません!!
元彼女も結婚をしていて今は3人の子供がいます!
その旦那は長女である子だけ自分の子供じゃないので養子として入れていないそうなのですが、長女だけ母方の旧姓らしいです!
結婚をして養子として入れない旦那だったら自分が本当の父親だから親権をとりたいと言われました!!
この場合養育費って払わなきゃいけないんですか??
あっていない期間も払う必要があるのですか??
私にとっても初めての経験なのでまったく法律がわかりません><
どなたか詳しい人いましたらおしえてください!!
おねがいします!!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 音信不通だった元彼女から養育費を請求されたうちの旦那!!
養育費支払い経験者です。
養育費は面会とか養子縁組とか無関係です。
養育費は子供の権利ですので一般的に成人するまで
支払い義務があります。
相手が一旦要らないと言ってもそれは相手が簡単に覆す事ができます。
新たな請求であれば10年間は遡って請求できます。
ただし給料の最大二分の1までの上限でしか支払いをする義務はありません。
これはあなたがもし旦那さんと別れて子供の親権を得た場合にあなたに
行使する権利があります。
旦那さんが相手の子供を引き取るまでは養育費は支払う義務が有ります。
No.3
- 回答日時:
見落としていました。
「いらないと言われて4年」だったのですね。
きちんとした免除の書面が残っていれば、問題ないと思いますが、そのようなものがなく、「言った言わない」で裁判等になった場合は厄介ですね。
いずれにせよ、請求がきたということは、今月からの月2万円は無理矢理にでも振り込んでおきましょう。
半年後、1年後に裁判になった場合、旦那さんの心証をよくしますから。
方針ですが、私なら今後の月2万円だけを払って放置しますね。
和解するなら相手に起こさせた訴訟の中で和解します。
訴訟外で変な和解案の文書を出したりしないほうがいいですよ。例えば、「102万円は払えないので30万円にして下さい。」だとか。
そのような文書は、裁判上で相手方弁護士にうまく使われますよ。「認めて免除を申し出てきているじゃないですか!」ってね。
No.2
- 回答日時:
多分に養育費の支払いはしなければならないでしょう。
養育費の支払い義務というものは、会わせてくれるかくれないかといったこととは異質なものです。
会わせてくれないことを理由として紛争となった場合に、当事者間の話し合いでお子さんを引き取っている側が養育費を免除するということはあります。それは、養育費を免除してでも元夫(妻)を近づけたくないという事情のある場合です。
しかし、質問者様の場合、そのような事情も伺えませんし、法的に請求されれば養育費を支払わざるを得ない状況に追い込まれると考えます。
因みに、月2万円という金額は、養育費の中ではとても安い部類に入るかと思います。裁判所の養育費の算定基準表を見ていただければわかるかと思います。
無い袖は振れない。だから結局支払わない。これは、仕方のないことですが、注意する点があります。
(1)元彼女に夫の職場を知られてはならない。
(一定の手続を経た後、給料を差し押さえられる可能性があります。)
(2)元彼女に知られている夫の預金先を変更する。
(同じく、一定の手続を経た後、預金を差し押さえられる可能性があります。想定外の銀行の預金がベストでしょう。)
(3)元彼女が、夫の親、質問者様の親にまで支払いの取り立てにいく場合がある。)
(親は、法的に支払う義務は無いのですが。)
このようなところでしょうか。
いずれにせよ、夫の親族にお金の工面を頼み、以後、養育費の支払いを再開するだとか、払える分だけを一括で支払い、残りを免除してもらった上で養育費の支払いを再開するだとか、和解する方向で話を進めるのがベストであると感じます。
子供の親権云々は、養育費の問題が片付いた後だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
詳しくないですが一つだけ。
まず養育費に関して双方で交わした書面があるかどうかですね。
> しかも払っていなかった4年3ヶ月間月2万全額102万も請求されました
これは書面もなく口約束であったならば、100%支払う義務は生じないと思います。
まず、弁護士に相談なさった方が良いですよ。
相手が弁護士から入れ知恵されていれば、このままでは100%負けです。
> その旦那は長女である子だけ自分の子供じゃないので養子として入れていないそうなのです
保護責任放棄とも言えますね。
子供が一番可哀想。
尚更弁護士に相談した方が良いでしょう。
元彼女も結婚して居り、4年以上も何も言ってこないで今更と言う所もありますので、100%まで支払わなくても済むのではと思います。
余程上手く行けば、支払い義務無しになるかも知れませんし。
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