限定しりとり

知り合いで、青色申告申請書は出しているが、開業届は出していないという人がいました。本当かどうかわからないのですが、一度税務署に開業届を出そうといったところ、とてもあしらわれ(こちらの準備不足もありましたが)結局白色申告しようかと思っています。開業届を出す日にちが問題になるみたいなことをいわれました。今は委託契約で働いております。本来ならその委託契約ではじめたときからなのでしょうけれども、実家が自営業なのでそちらに確定申告のことはお任せにしていました。もし、開業届を出さずに青色申告申請書出すだけでよいのであれば提出しようかと思いますが、可能でしょうか。

A 回答 (2件)

開業届を提出しないで事業を開始しても、納税すべき利益が出たら、確定申告をして納税すれば、何の問題も有りません。


つまりね開業届は提出しなくても問題ありません。

更に、これから青色申告にしたい場合は、開業届の提出に関係なく、「青色申告承認申請書」を提出すればよいのです。
「青色申告承認申請書」は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に提出する必要が有ります。

既にご存じかと思いますが、青色申告の特典などの詳細は、参考urlをご覧ください。

又、記帳などについては、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で指導や相談を受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2004/01/29 18:34

可能ですよ。


但し、事業規模で無いということで10万円の控除しかないでしょうが、やらないより有利です。
青色申告の届は、開業届とは別ですから提出しましょう。
但し、去年の分は間に合わないです。
確定申告の期間に出せば、今年分から対象になります。
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