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こんにちは。
交通事故で、頸椎損傷し、頸椎に後方固定手術をしました。ボルトで固定してあります。
また医師の後遺障害診断書には、前屈10度 後屈24度 右屈14度 左屈14度
の運動障害の記載をしていただいております。

保険会社に後遺障害の申請をしたところ、「運動障害を残すもの」として等級8級で30%と言われました。

これは妥当なものなのでしょうか?

もう支払を受けた他の後遺障害保険では「著しい運動障害を残すもの」40%と判断されています。

なぜ先に申請して支払済みの後遺障害保険は「著しい運動障害を残すもの」と判断され、今回の保険会社は「運動障害を残すもの」で等級が下がっているのでしょうか。提出したのは同じ後遺障害診断書です。


運動障害の範囲から私の障害は「著しい」がつく運動障害として認められるのでしょうか?
認められるのであれば、今回の保険会社に抗議したいと思います。

A 回答 (1件)

それぞれの後遺傷害の保険には、細かな認定基準という物が存在します。



その基準は一つではありませんので、保険の種類によって後遺障害の等級は変わりますし、労働能力損失率として認定される割合も変わるというだけの話です。

ちなみに、自動車保険の後遺障害等級認定基準は、基本を、厚生省労働局(つまり、労働災害保険)が決めている認定基準をパクった物ですので、その根拠としては国が策定したものになる為、根拠はしっかりしている物となります。
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