A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>(1)うちは違反しているように思うのですが、間違いないでしょうか?
就業契約内容を仔細確認する必要性がある
実際、最低賃金法の対象になりえない労働者・特殊産業は存在するし、給与所得の表示上の齟齬も存在しえる
例えば、最低賃金法第五条規定(賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。)の事例は食費控除などが想定できるし、他の控除項目も当然内在する
ちなみに、他にも色々就業環境(例えば、企業規模など)で適用外はあるので、仔細詰めないと回答できない
減額特例対象も想定するのは当然である
なお、確認したが、
京都の751円の最低賃金基準の施行は、H23.10.16である
>(2)また、どこかに通報?するとすると、どこになるのでしょうか?
労働局。事務方としては、監督局が仲介もするので、そちらでも(窓口一緒が多いが)
>(3)通報すればいつくらいまで遡って賃金が支払われるのでしょうか?
2年まで遡れるはず
>(4)私が通報したということは店のオーナー、店長にはばれるのでしょうか?
通報先次第の部分もあるが、基本的には、経営形態によっては雇われ店長はノータッチもあるわけで経営環境によるが、高い確率でバレると思われる
なお、表示されている夜間が22時以降の意味であれば違法ではあるが、質問者の就業契約内容が判然としないので断定できない
以上
回答ありがとうございます。
222円or390円で売っている系列店のたこ焼きを200円で買える以外に特に現物支給はありません。また、24時間営業なので深夜帯勤務もあります。
働き出すとき特に契約はしていなくて、時給すら先輩から聞きました…。スタッフ募集広告にも時給は記載されていませんでした。
法律って難しいですね^^;
No.3
- 回答日時:
3、時効が2年なのでさかのぼれるのはそこまでです。
労基署の勧告だけだと開き直る会社もあります。必ず払われるとは限りません。倒産すれば、やはり回収は困難です。この程度で逮捕は有り得ません。
数千万ぐらいの未払いがあれば別ですが、、、
4、具体的に、どの店が誰にいくら払っているから違法だと言えるので、結局、具体的な名前が出なくとも誰だか分かります。特に小規模の事業所ではなおさら。
夜間割増になるのは、22~5時の間だけです。
回答ありがとうございます。
バイトなのでせいぜい数万円ですね…勤務年数が長い人はそれなりでしょうけど。
二年までさかのぼれるとのことなので、退職後に通報しようかなと思います。
No.2
- 回答日時:
> (1)うちは違反しているように思うのですが、間違いないでしょうか?
分かりません。
例えば、食事を出すなんかして、食事代相当の賃金の一部を現物支給するなんかは可能です。
> (2)また、どこかに通報?するとすると、どこになるのでしょうか?
行政の窓口だと、事業場を管轄している労働基準監督署ですが、いきなり会社に怒鳴り込んできて、本来支給されるべき賃金をぶんどって、質問者さんに手渡ししてくれるような事はありません。
まずは、会社と話し合い、段階的に内容証明郵便で未払い賃金の請求して、改善しなければ行政指導とかって段取りを勧められると思います。
それ以前の相談先ですと、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
> (3)通報すればいつくらいまで遡って賃金が支払われるのでしょうか?
未払い賃金の時効は2年間です。
> (4)私が通報したということは店のオーナー、店長にはばれるのでしょうか?
労働者支援団体または労基署に、取りあえず名前出さないように、事実関係の確認のみ行なってもらうように相談とか。
相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、記録しとくのが良いです。
相手の氏名の漢字を1文字ずつ確認して、記録取ってることをアピールしとくと対応が丁寧かも知れません。
回答ありがとうございます。
食事といえば、222円or390円で売っている系列店のたこ焼きを200円で買えるくらいです。
グレーゾーンなんでしょうか^^;
No.1
- 回答日時:
これによると、
>京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、平成23年10月16日から
>時間額が751円となりました。京都府内の使用者は、この金額より
>低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用する
>ことはできません。
となっています(同Webから)
(1)ですので、わずか1円とはいえ、最低賃金法違反です。
また、夜間は25%増しでなければならないので、939円(切り上げ)以上を
支払わなければならないので、こちらは労働基準法違反となります。
(2)月曜日にでも所轄の労働基準監督局に連絡を入れて下さい。
特に夜間の低賃金は悪質です。直ちに捜査が入るかどうかは当局次第
ですが、査察が入った時は、資料が押収され、経営者は逮捕されます。
下手すると次の経営者が見つからないとか、いろいろ理由はありますが、
漫画喫茶は閉鎖されるかもしれません。
(3)今回の賃金が施行されたのは平成23年10月16日からですが、夜間の
低賃金の方が問題ですから、あなたがいつから働いているか知らないけれど
働き出し時からの分を請求する権利があります(実際に支払われるかどうかは
別)
(4)あなたしか従業員がいなかったらピンポイントで犯人は「あなた」と言う事に
なりますが、そんな事はありえないので心配しなくても良いです。
また、店長もその事実をしっていて通報しなかったら、雇われ店長も捕まりまる
可能性があります。
こういう法外な事をする店は、本当はお店の名前も出して良いと思います。
公序良俗に反する行為をしているわけですから。(今は出来ないけど)
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