教えてください。
前職場に対し、未払いの残業代を請求したいと思っています。
退職日は2011年7月末日です。
いくつか質問があります。
(1)未払い残業代の請求は2009年10月~2011年7月迄できるのでしょうか?
(2)タイムカードや日報等の証拠が一切ありません。記憶にある平均でも良いのでしょうか?
(3)証拠が無くても勝算はあるのでしょうか?
その他、注意点等ございましたら是非教えてください。
ざっくりですが、残業時間1時間あたり1000円で計算すると、
毎月60時間のサービス残業でしたので、60,000円×19ヶ月=1,140,000円の計算になります。
これで請求しても勝算はありますでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
2年間にわたる請求は可能です
第3者が事実と判断できる範囲で可能
毎月60時間としている根拠 実際の業務内容
常態化している現状 陳述など
直接証拠の有無は請求の条件ではない
あまりにも不自然に証拠が無い場合
悪質である場合公序良俗 信義則に触れます
認められたら
付加がつく可能性もありますので確実なものから
請求する必要があります
また 故意に不払いを行う組織的な行為に関しては
悪質な事例は整理して事実時系列 陳述くらいはそろえましょう。
良くあるのが 業務上の叱責で追い込んで 人間関係を装って
追い込んで 従わなければ制裁が実在 そして 見せしめ的に
全体に周知されている等が多いのかな?
No.5
- 回答日時:
なんで?
(1)一年以上前のこと言ってるの?無謀ですね
(2)記憶力そんなにあるの?無謀ですね
(3)証拠が無い?無謀ですね
やる気があるのであれば即弁護士に相談ですね。
ただし、相談の時点で無謀ですねで終わると思いますが。さらに相談料@5万くらい取られるだけかな
世の中そんなに甘くないよ。
No.4
- 回答日時:
時効は、賃金支払日から計算されます。
2年前の賃金支払日までですが、単なる請求で時効が停止するわけではなく、正式には提訴が必要です。内容証明による請求でも2ヶ月か3ヶ月だけは停止しますが、、日々の残業が平均なはずはないので、たとえ単なる記憶であっても毎日、この日は何時から何時まで仕事をした、というような一覧が必要です。完全に記憶が無い日はどうしようもありません。実際に残業しなかったかもしれません。実は病欠してたかもしれません。そういう部分をあまりに適当にやると、信憑性が無いとして裁判で否認されてしまいます。
毎月、完璧に60時間ぴったりなんて有り得ないでしょ?嘘っぽいからだめ、となります。
会社は賃金台帳の整備、保存義務があるので、うまくできればそれを差し押さえて証拠にできますが、よっぽどうまくやらないと改ざんされたりするでしょう。先のいい加減な時間計算もあるとどうにもならなくなります。
てな事で、勝算は微妙。ま、でも、全額否認されるとも限らず、3割でも取れれば良いのでは?
ま、弁護士先生と相談してね。労基署はそんな皮算用なんて絵に描いた餅でしょ、で終わると思いますよ。
ps
タダで教えてばっかでつまんないけど、労基法114条も使う。
つうか、2百万取れる方法を教えてやってんだから、一杯ぐらい呑ませろってんだ三度笠。
No.3
- 回答日時:
先ずは、元勤務先の地域を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。
タイムカードはあるがコピーを取っていないって事ですか?
もしそれなら、監督署の調査で提出させることができますので、それで判明できるかもしれません。
タイムカード事体が無いって場合は、普段の日記等で残業時間判明等、裁判で認められたのがある程度ありますので。
何はともあれ、労働基準監督署に相談してみない事にははじまりませんので、相談の上、行動してください。
そういう私も、現在、元勤務先に不払い給与支払い請求している最中です。
No.2
- 回答日時:
証拠も無ければ、無理だと思います。
会社のルールにもよりますが、各自が残業時間を申請している様な所なら、例えタイムカードと時間差異があっても承認印がある以上、本人が認識していると見なされます。
仮にタイムカードだけだとしても、煙草を一服してから押して帰る人がいる様なゆるい会社でしたら、同僚など連日の様子を細かに証明してくれる証人がいたら何とかなるかもいれませんが、上司でも連日の部下の帰宅時間を把握してメモしている人は少ないかもしれません。
未払い請求を申し立てるには無謀な様に思われます。
No.1
- 回答日時:
たぶん無理です
何時間残業しました
などの証拠がないと、サービス残業扱いになると思います
他の人と数名で、申し立てるなら可能性は、あると思いますが
正直、個人レベルでは不可能だと思います
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