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2日前に遠地への三ヶ月の長期出張を言い渡されました。
私は辞職を願い出た上で辞退をお願いしました。

そうしましたら出張を業務命令にしたら、それを断るという事は業務命令違反になるから
会社として懲戒解雇とすることもあるかもしれないけどどうする?
と言われました。

実際、業務命令の長期出張を断ると懲戒解雇になるのでしょうか?

この会社はもう辞めようと思ってますが、後々のことを考えて穏便に事を済ませたいとは思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 幾つかの問題点がありますので、順に考える必要があります。



<辞職について>「民法627条」
 通常は、辞職の申し出から2週間後、ただし、給料の制度によっては、さらに1ヵ月後に労働契約が解除されます。よって、その期間後については、労働の必要は生じません。

<出張について>
 会社では、業務の必要があれば、出張を命じることは可能です。労働者が拒否した場合には、業務命令違反ということにはなるでしょう。ただし、業務が公序良俗に反しないことは当然のことです。

<解雇について>
 労働者を解雇する場合には、予告と理由が必要です。(次の2項目です)

<解雇予告について>「労働基準法20条」
 労働者を解雇する場合には、30日以上前の予告が必要です。予告を行わない時には、30日分以上の平均賃金の支払が必要です。この双方を行わない解雇は成立しないことになります。
 また、予告も平均賃金の支払もしなくていいのは、労働基準監督署長が認定した場合に限られます。

<解雇の理由について>「労働基準法18条の2」
 労働者を解雇する場合には、客観的に正当な理由が必要です。正当な理由がない場合には、解雇は無効となります。なお、正当か否かを判断するのは、裁判所になります。

<就業規則への解雇理由の記載について>「労働基準法89条」
 就業規則において、労働者を解雇する場合の理由を記載することになっています。就業規則に記載していない理由では解雇できないということになります。

<懲戒解雇について>
 法律上、懲戒解雇という文言はありません。先に回答した解雇に関し、懲戒と言うか、言わないか位の効果しかありません。問題は、懲戒解雇になると、何が変わるのかと言うことです。
 例えば、懲戒解雇の場合には「退職金の支払をしない」とされていても、裁判になった場合には、それ相当の理由がない場合には、認められないものです。もちろん、即時解雇で、平均賃金の支払なしは上述のとおり、認められません。

 以上ですが、少なくとも、辞職の日までは、会社の業務に就く必要がありますので、出張に行き、途中で終えるというのが、法律上から考えられることです。
 また、会社の言う懲戒解雇が何を表すのかを確認することも必要でしょう。
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お住まいの地区が分かりませんが、お住まいの県の労働センターなどの労働相談に相談された方がいいと思います。

「斡旋指導を受けたいのですが」と言えば、おそらくその担当部署に回してくれますよ。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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理由を記載した文書は、「懲戒解雇です」と言われてからでないと貰えません。



裁判が長引けば、当然あなたの経歴に傷がつくでしょうが、会社は裁判をあなた以上に嫌がりますので、訴状が届いたらおそらく金銭での和解になると思います。また金銭和解になれば、和解調書に、「争いに関して口外しない」などの文章を入れて、転職先に口外しないことを約束することも出来ます。

まずは無料の労働センターなどで相談して会社と交渉してもらいましょう。公的機関を通して交渉しても、会社が懲戒解雇を翻さないようなら、提訴してもいいと思います。

労働基準監督署は、就業規則やサービス残業を取り締まるところですので、解雇に関する問題は原則として扱っていません。相談するなら、労政事務所や労働センターの労働相談がいいでしょう。無料で電話相談などを行っています。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/buhtml …
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解雇権の乱用です。

出張拒否だけでは正当な懲戒解雇の事由に当たりません。なので、どうしても行きたくないのならば、「不当解雇で裁判所で争うことになりますがそれでもいいですか」と言えばいいでしょう。あなたのほうが勝ち目は9割以上であるし、提訴された場合、会社は、銀行取引などに影響があり、融資が止まる可能性があります。なのであちらも慎重に対処するとは思います。

一般的に、懲戒解雇に当たるほどの服務規律違反は、「労働関係からの排除を正当化するほどの程度に達していること」が必須です。 使用者の恣意に基づくものであってはなりません。

まずは、懲戒理由を文書で貰いましょう。平成16年1月の労基法改正により、従業員を解雇する場合、解雇予定日から当該解雇による退職日までに、従業員の求めにより当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければなりません(労基法22条)。

これを貰った上で、地域の労働センターなどに相談してみましょう。無料で企業に斡旋指導をしてくれます。ただし解決率は65%だそうです。弁護士に頼んでもいいと思います。または、地域の労働組合に頼むと組合を通して会社と交渉してくれます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

懲戒解雇にするかもしれないと脅されただけで、まだされてないのですが懲戒理由を文書で貰ったり出来るのでしょうか?

皆様の意見により不当解雇で訴え出れば勝ち目があると感じたのですが、
過去の経歴として前職の会社を訴えたという事実が残ると
これからの就職活動に影響が出ると思われるのですが、
その辺りはどうなりますでしょうか?

監督所には解雇などされる前に
「このような事を会社から言われたのですが、解雇理由として成立するのでしょうか?」
などの相談を持ちかけることも可能なのでしょうか?

なんだか長くなってしまいましたが宜しくお願い致します。

補足日時:2004/02/08 14:35
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>出張を業務命令にしたら、それを断るという事は業務命令違反になるから会社として懲戒解雇とすることもあるかもしれない



出張指示は常に業務命令だと思いますが・・・業務命令ではなく上司が打診をしている段階なら、3ヶ月の出張ができない理由を上司にきちんと説明すべきです。代わりの人がいない状態では打診でもなさそうですね。

解決策はあなたの拒否理由にありそうです。
*日帰り出張以外はできない
*xx日以内ならOK
*宿泊出張OKだが今は都合が悪い

などなど話し合いの余地はあると思いますが。
いずれにしても、出張拒否を理由に懲戒解雇はできないでしょう。
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解雇権の濫用でしょう。



会社の業務命令が全て拒否できない「絶対命令」であるはずはありません。
特別な業務で代替者がいないとか拒否する事で会社が著しい業務上の損害を被るなどの事由がなければ解雇など出来得るはずはありません。

退職を決意しているのであれば、少し強く出ても良いと思います、今回の会社の言い分はあまりにも一方的で理不尽(懲戒解雇)な扱いだと思うので、ここは意を強く持って「労働基準監督署に相談します」と言ってみてはいかがですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>特別な業務で代替者がいないとか拒否する事で会社が著しい業務上の損害を被るなどの事由がなければ解雇など出来得るはずはありません。

特別かどうか判断するのは難しいと思うのですが、代替者がいない、損害を被る可能性はあるかもしれません。その旨は告げられました。
あと監督署への相談も考えましたが、出張出発がすぐの話なので、あまり考えたり話し合ってる時間もないんです(^^;

補足日時:2004/02/08 12:41
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