二年半程前に夫に会社の同僚との不倫がばれました。
夫も同じ会社だったため、上司に相談し、結果会社の上層部に知れる事になりました。
きっかけは私の携帯からです。
その結果、夫と私は子会社への出向。彼は半年ほど前に単身赴任で転勤になった先からしばらくは戻れなくなりました。夫から彼への百万円の慰藉料請求。ただし、彼の家庭にはばれていません。
そのあと、夫の私へのDV、浮気、借金、娘の不登校などの家庭崩壊に始まり、会社側も私を
他の理由で契約解除ということで職も失いました。
少しづつ、家庭はおさまったものの一度ひびが入ったものは元には戻りません。
夫も離婚したいのが本音です。
彼の方は順調に出世し、家庭も変わらずです。
もし、私が離婚した場合、私から彼に慰藉料請求出来るものなのでしょうか?
彼の奥さんにばれた場合、当然私に対する賠償金請求も予測出来ますが、どちらもどのくらいの金額になるものでしょうか?
言い訳になりますが、夫と会社のパワハラなどで心身共に弱っていたために馬鹿な事をしてしまったことは、大変後悔しています。
しかし、ばれたら必ず守るといった彼は保身に走り、私の事を心配してくれる事もありませんでした。
それが情けないんです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不貞行為の損害賠償請求は婚姻関係の侵害を受けたもの、つまりご主人が質問者さま、および浮気
相手(彼氏)に行えるのと、浮気相手の配偶者が浮気相手(彼)と質問者さまに対して行えるだけです。
それも、損害賠償責任を共同で負うにあたり、配偶者の比率が大きく、浮気相手は小さいというのが通例です。
>もし、私が離婚した場合、私から彼に慰藉料請求出来るものなのでしょうか?
ご主人が彼に請求できても、質問者さまが彼氏に請求する理由がありません。
彼の奥さまが質問者さまに損害賠償請求をするとしたら、離婚する場合(彼と共同で)300万円~
離婚しない場合(彼は許し質問者さまだけに責任追及する場合 その2割程度、つまり60万円が相場。
これはあくまで調停の事例から言われている数字。
No.6
- 回答日時:
まだ気付かないのですね。
あなたが何でも人のせいばかりにするから不倫にハマり、家庭も元に戻らないことを。
不倫相手を恨んでるようですが、相手の奥さんはもっとあなたを恨むはずです。
あなたが訴えるどころか逆に奥さんに訴えられ、多額の慰謝料請求されることは間違いないです。
会社を解雇されたのも、不倫相手よりあなたは会社にとって必要ない人材だから。
あなたが人のせいにする考え方を改め、家庭でも仕事でも必要とされるようご自分を磨くしか、幸せになる道はありませんよ。
頑張ればきっと出来ます。
不倫という失敗をバネにして、しっかり頑張って下さいね。
No.5
- 回答日時:
>もし、私が離婚した場合、私から彼に慰藉料請求出来るものなのでしょうか?
請求は保証された権利ですが、認められるのとは違います。
相談者は、不法行為の実行者ですからそこに発生する如何なる損害も請求することは「不法原因給付」ということで認められません。
相手は、既に「被害者」である旦那さんに慰謝料を払って示談が成立しています。
逆に、相談者が相手の奥さんがその事実を知ったことで相談者に慰謝料請求ができます。
仮に相手の奥さんが、不貞行為の事実を知らなかった場合、今が不貞行為の事実を知った時点ですから今から3年以内であれば相談者には慰謝料請求ができます。
そうなれば、相手が旦那さんに払った金額が基準となりますから、同じ金額か以上の場合もあります。
>ばれたら必ず守るといった彼は保身に走り、私の事を心配してくれる事もありませんでした。
相談者は、何を勘違いしているかわかりませんが、そんなものは法律の前では何も意味がなく、有効な契約ではありません。
それこそ、民法にある「公序良俗に反する行為」というものになります。
もともと、如何なる契約でも公序良俗に反した場合は「無効」ということになりますから、相談者には相手に「履行要求」すらすることができません。
それに対して、慰謝料請求をするというのは本末転倒な行為です。
弁護士に相談しても、それをまともに受けて請求してくれる弁護士は全国を探してもいないでしょう。
弁護士が、公序良俗違反を知りながら請求をすると「懲戒請求」をされる可能性がでてきますから行いません。
理由は何であれ、不貞行為をしたのは相談者ですから、それに関しての責任は全て自分で執るしかありません。
旦那のDVが原因と仮定しても、それが証拠で証明できないと門前払いされるだけです。
No.4
- 回答日時:
>少しづつ、家庭はおさまったものの一度ひびが入ったものは元には戻りません
あなたがひびを入れたのですよ?
元に戻すにはあなたの考え方を改めなきゃ意味がないでしょう。
>もし、私が離婚した場合、私から彼に慰藉料請求出来るものなのでしょうか?
出来ません。
権利もありません。
不倫の当事者同士での慰藉料なんてありえません。
請求できるのは配偶者であるあなたの旦那さんと、相手の奥さんだけです。
というか、こんなこともわからない大人がいるってことに驚きです。
>言い訳になりますが、夫と会社のパワハラなどで心身共に弱っていたため
言い訳したってやってしまったのは事実。
言い訳なんて後付けでいくらでもできますもん。
旦那に不満があれば離婚してその後に独身者と恋愛すればいいだけ。
自分勝手も甚だしいです。
>しかし、ばれたら必ず守るといった彼は保身に走り、私の事を心配してくれる事もありませんでした。
それが情けないんです。
いや、情けないのはあなた。
不倫相手のいうことを間に受けてしまうくらい盲目になっているのかわかりませんが、母という立場を無視して不倫をし、相手を恨むその姿は醜いです。
ひとつだけ言えるのはお子さんが不憫だということです。
No.3
- 回答日時:
"私が離婚した場合、私から彼に慰藉料請求出来るものなのでしょうか"
↑
成人同士が、お互いに納得してやったことですから
難しいですよ。
相手が、結婚するから、とかいう約束をしていた場合
ならともかく、文面からはそういうことも窺えないし。
ただの遊びでしょ。
”彼の奥さんにばれた場合、当然私に対する賠償金請求も予測出来ますが、
どちらもどのくらいの金額になるものでしょうか?”
↑
これはケースバイケースですので何とも言えませんが
一般には数十万から数百万です。
No.2
- 回答日時:
は?彼に慰謝料請求?
そんなの認められるわけないでしょう。
仮に彼と結婚の約束をしていたとしても、公序良俗に反するとして無効になりますし、慰謝料を請求する根拠がありません。
無理矢理不倫を強いられたわけじゃないんですよ?
すべて身から出た錆です。
No.1
- 回答日時:
抽象的な相談なら…と思いましたが、読んでみると書かれている内容が若干詳細すぎました。
これに具体的に回答するには弁護士資格が必要な…というのは大袈裟かもしれますんが
ご希望の回答は実際に弁護士に相談された方が間違いがなくてよろしいかと思います。
早速の回答ありがとうございます。
確かに具体的な事は弁護士に相談すべきだとは思いますが、まだ具体的に離婚の話が進んでいないため、この場でご相談させて頂きました。
不倫の場合、同じ罪を犯しても、損をするのは女性なんですね。
受けた女性にも責任はあるとはいえ、きっかけを作るのは男性の方なのに。
遅い時間にもかかわらずありがとうございました。
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