相続税の配偶者控除と小規模宅地の特例について教えてください。
夫が亡くなり、妻と子供2人が法定相続人となれば基礎控除額が8000万となりますが
夫婦2人で住んでいた自宅の分の相続税評価額を加えると8000万を超えるとします。
しかし、小規模宅地の特例で80%減額されれば8000万以内に収まります。
分割協議で妻100%子供2人0%で相続を受ける場合には、
小規模宅地の特例を適用せずに8000万を超えても
配偶者控除の1億6000万以内に収まり相続税は発生しませんよね。
小規模宅地の特例の適用が書類上面倒なのであえて適用させずに、
通常の相続税の申告をして配偶者控除で相続税をゼロにしようとするのは間違っていますか?
このようなやり方は一般的ではないですか?教えてください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>小規模宅地の特例を適用せずに8000万を超えても配偶者控除の1億6000万以内に収まり相続税は発生しませんよね。
そのとおりです。
相続税はかかりません。
>通常の相続税の申告をして配偶者控除で相続税をゼロにしようとするのは間違っていますか?
間違っているとは思いませんが、いずれ子に相続するときがきます。
そのときに、相続税かかるでしょう。
というのも、今、相続税の控除額が6割(3000万円+600円×相続人の人数)になることが検討されており、近い将来(1~2年後くらいには)そうなることが見込まれます。
なので、小規模宅地の特例を適用させ、子に相続させたほうがいいでしょう。
また、相続登記の費用も相続のたびにかかります。
この額も結構バカになりません。
>このようなやり方は一般的ではないですか?
前に書いたとおりです。
あとは、貴方の判断ですね。
さっそくのお答えありがとうございます。
二次相続を考慮して小規模宅地の特例で子に相続させるのがやはり賢明ですよね。
しかし今回は、配偶者が子に住居を今時点で相続させることを嫌がっておりまして
難しい状況なのです。
No.2
- 回答日時:
全般的に既にNo.1の方から回答が出ているので、一点だけ。
> 小規模宅地の特例の適用が書類上面倒なのであえて適用させずに
配偶者控除を適用してとしても、相続税の申告書を書くのは必要です。
小規模宅地の特例が無いので第11・11の2表の付表1、付表2の1、2の2、2の3が無くなる代わりに、第5表を書くことになるだけです。
小規模宅地の特例の用紙は枚数は多いですが、書くのはそれほど難しくなく、難しいのはそれ以前に土地家屋の評価額を算出することです(これは特例を適用しなくても必要)。
小規模宅地の特例を適用するにしろ、しないにしろ相続税の申告書を書くのはかなりの手間がかかります。
私は、父が死んだ時に自分で申告書を作成しましたが、書き始めてから提出まで二ヶ月くらいかかりました。(まあ、仕事しながら時々やっていたので)
内容も一応税理士さんに謝礼(わずかですが)を払って確認してもらいました。
実際にはほとんどの人は作成そのものを税理士さん等に依頼しているようですが。
記述する中で、時間がかかったのが、土地家屋の評価額を算出することと、非上場の株式の評価額を算出する2点で(上場株式は簡単)、小規模宅地の特例に関しては、土地の評価額さえ決まってしまえば機械的にやるだけですから簡単にすみました。
さっそくのお答えありがとうございます。
申告書の作成はやはり大変なのですね。
私も税理士に依頼せずに作成しようかと考えての質問でした。
確かに一番不安な点は土地家屋の評価額の算出です。
株式は簡単な上場株式でした。
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